貸金業務取扱主任者とは?
貸金業を営む営業所または事業所には、最低1人の貸金業務取扱主任者を置くことが法律で義務付けられています。大きな営業所または事業所の場合は、従業員50人に対して1人の貸金業務取扱主任者を置く必要があります。
貸金業務取扱主任者を置く必要がある貸金業者は、消費者金融業者、金融の貸借の媒介業者、手形割引業者、不動産を担保とする金融業者、質屋、クレジットカード会社、信販会社、総合リース会社、その他流通業者等です。
貸金業務取扱主任者には、主な役割として、法令等遵守(コンプライアンス)態勢の強化・健全な職場としての関係構築・顧客の個人情報保護や犯罪の防止・違法行為の排除・反社会的勢力による被害の防止・業務の透明性の確保などが求められています。
必ずいなければならない仕事は、
大きな責任ある仕事です。
試験日程・受験料
貸金業務取扱主任者試験の実施は1年に1回のみで、合格率は例年30%前後となっています。合格率から見ると、国家資格の中でもやや難関資格であると言えます。
◆試験日:筆記試験 11月下旬日曜日
◆試験時間:13:00~15:00
◆受験資格:年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験可。
◆受験料: 8,500円 (非課税)
◆受験申請受付期間:7月上旬~9月上旬
◆試験科目:
1.法及び関係法令に関すること(①貸金業法②同施行令③同施行規則④出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律⑤利息制限法⑥貸金業者向けの総合的な監督指針⑦事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係13指定信用情報機関関係)(金融庁)⑧貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則⑨紛争解決等業務に関する規則、⑩同細則、⑪貸付自粛対応に関する規則(日本貸金業協会)
2.貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
・民事法(民法・商法を 中心とするその他の関連法令:①民法②商法③会社法④保険法⑤手形法・小切手法⑥電子記録債権法⑦動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律⑧電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律⑨不正競争防止法)
・民事手続法(民事訴訟法、民事執行法及び民事保全法を中心とするその他の関連法令:①民事訴訟法②民事執行法③民事保全法④裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律⑤民事調停法)
・倒産法(破産法、民事再生法を中心とするその他の関連法令:①破産法②民事再生法③会社更生法④特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律⑤会社法)
・刑事法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、及び犯罪による収益の移転防止に関する法律を中心とするその他の関連法令:①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律②犯罪による収益の移転防止に関する法律③刑法④不正アクセス行為の禁止等に関する法律)
3.資金需要者等の保護に関すること
・個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律を中心とするその他の関連法令等:①個人情報の保護に関する法律②金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(金融庁)③個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、第三者 提供時の確認・記録義務編)(個人情報保護委員会))
・消費者保護法(①消費者契約法)
・経済法(不当景品類及び不当表示防止法を中心とするその他の関連法令等:①不当景品類及び不当表示防止法②「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」の運用基準(消費者庁))
・貸金業法その他関係法令(①貸金業法、同施行令、同施行規則②貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁)③事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係13指定信用情報機関関係)(金融庁)④貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則、紛争解決等業務に関する規則、同細則、貸付自粛対応に関する規則(日本貸金業協会)のうち、資金需要者等の利益の保護に関する部分)
4.財務及び会計に関すること
・家計診断(①家計収支の考え方(収支項目・可処分所得・貯蓄と負債)②個人の所得と関係書類(申告所得・源泉徴収票等の関係書類))
・財務会計(③企業会計の考え方(企業会計原則)④財務諸表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書・その他))
◆試験の内容:マークシートによる4肢択一方式試験
◆合格基準:出題50問・50点満点、合格ラインは30~32点です。
受験者数・合格者数・合格率
| 年度 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | 合格点 |
| 24 | 10,088 | 2,599 | 25.8 | 29 |
| 25 | 9,571 | 2,688 | 28.1 | 30 |
| 26 | 10,169 | 2,493 | 24.5 | 30 |
| 27 | 10,186 | 3,178 | 31.2 | 31 |
| 28 | 10,139 | 3,095 | 30.5 | 30 |
| 29 | 10,214 | 3,317 | 32.5 | 34 |
| 30 | 9,958 | 3,132 | 31.5 | 32 |
平成30年度の合格者は20代以下が最も多く、次いで30代、40代、50代となっています。多くの国家資格の受験者の中心層である20代以下の合格者が、最も多い結果となりました。
貸金業務取扱主任者試験を受ける方へ
過剰貸付により多重債務者が増えたことや、厳しい取立て、さらには高金利貸付で返済ができないことを理由に自殺者が増えたことが、大きな社会問題となりました。そのため、年収の3分の1を超える貸付が出来ないように総量規制がされ、国民を守るため、支払い能力を超えた貸付ができなくなるように法改正がされました。
平成22年6月以降は、事務所ごとに貸金業務取扱主任者を一定数(貸金業の業務に従事する者50人に主任者1人以上)常駐させなければいけないという必置ルールが定められました。これにより、貸金業務取扱主任者がいなければ貸金業ができなくなりました。
貸金業務取扱主任者は、貸金業の業務をする従業員に対して助言・指導を行います。必ず置かなければいけないというルールが定められているという事は、それだけこの貸金業務取扱主任者資格が、社会的にも重要視されているという事の裏返しでもあり、それだけ価値の高い資格だということなのです。
貸金業者の指導職として、貸金業務取扱主任者の需要は、今後もより一層高まっていくと考えられます。過去5年間の合格率が24.5%~32.5%という難しい試験ではありますが、金融業に従事しているならば、貸金業務取扱主任者の資格を持っていても損はないでしょう。
貸金業務取扱主任者試験に合格するには?
貸金業務取扱主任者試験は難関資格であるため、独学で勉強して合格される方は少ないようです。多くの方は予備校に通って勉強されています。
必ずいなければならない仕事は、
大きな責任ある仕事です。
ワカメの「民法が試験科目の資格試験」紹介
第13弾:貸金業務取扱主任者試験←今ココ!







