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本サイト『民法ラボ』は、民法に関心のある方に分かりやすく民法(改正民法)を解説することや、法律系の資格試験を目指す方に役立つ情報を提供することを目的とし、2018年の夏に公開しました。
これまで主に
- 改正民法・条文解説
- 宅建士試験
- 行政書士試験
- 司法書士試験
- 司法試験予備試験
- 民法関連資格
に関する270を超えるオリジナル記事(2020年12月現在)を公開致しました。
今回はこの中から、本年2020年(2019/12/21~2020/12/20)に良く読まれた記事を、1~10位までのランキング形式でご紹介致します。
※このページのランキングは、Google社が提供するアクセス解析サービス「Google Analytics」のアクセス数をもとに作成しています。
1位*【改正民法95条】錯誤(わかりやすい条文解説)
2020年4月に改正民法が施行されました。改正前の錯誤による意思表示は無効とされていましたが、錯誤について規定した改正民法95条では取り消すと規定されました。
2位*民法が試験科目の資格試験日程まとめ
民法は様々な資格試験の試験科目になっています。民法を学習すると、ダブルライセンスやトリプルライセンスを取得しやすくなります。民法が試験科目になっている資格試験は、1年間を通して幾多実施されています。
本記事では、民法が試験科目になっている資格試験を試験日程とともにご紹介しています。
3位*【民法697条】おせっかいな事務管理(わかりやすい条文解説)
民法697条「事務管理」を、「他人のためにするおせっかい」という平易な言葉に置き換えて解説しました。
4位*【対象者別】改正民法が学べるおすすめ書籍6冊
改正民法が学べる以下のおすすめ書籍6冊をご紹介した記事になります。
- 『民法改正 ここだけ押さえよう!』
- 『マンガでやさしくわかる試験に出る民法改正』
- 『マンガでわかる! 民法の大改正』
- 『一問一答 民法(債権関係)改正』
- 『Before/After 民法改正』
- 『民法(債権関係)改正法の概要』
5位*司法書士試験勉強におすすめの択一式過去問題集
LECの『合格ゾーン』、TACの『オートマ』、伊藤塾の『伊藤塾セレクション』を紹介した記事です。私は実際にこの3つの択一式過去問を解きました。3つともそれぞれに特徴があって素晴らしい問題集です。
LEC、TAC、伊藤塾、辰巳は、司法書士試験の4大予備校と言われているだけあって、講師陣も教材も本当に素晴らしい予備校だと思います。『東京法経学院』『資格スクエア』『アガルート』『スタディング』『クレアール』といった予備校の講座も、内容・価格面ともにとても魅力的です。
6位*【改正民法101条】代理行為の瑕疵(わかりやすい条文解説)
改正前民法101条第1項は、意思表示をする側と意思表示をされる側を分けずに、単に意思表示の効力について規定していました。
改正民法では、これを第1項と第2項に分けて、第1項を意思表示をする側(能動代理)、第2項を意思表示をされる側(受動代理)の規定としました。
7位*【改正民法107条】代理権の濫用(わかりやすい条文解説)
(旧)民法時代は代理権の濫用が問題になる場面において、通説・判例では、原則としてその効果は本人に帰属するけれども、相手方が代理人の意図を知っていたか(悪意)又は知ることができた時(有過失)は、代理行為は無効となるとされていました(93条ただし書類推適用説)。
(旧)民法では、代理権の濫用について規定している条文がありませんでした。改正民法107条で、この代理権の濫用がされた場合について規定されたことにより、代理権の濫用が問題になる場面においては107条を適用して考えれば良いことになります。
8位*【改正民法166条】債権等の消滅時効(わかりやすい条文解説)
(旧)民法の規定では、消滅時効の期間は「権利を行使することができる時から10年」とされていました。しかし、この10年という期間は原則的な期間であって、商事債権は5年、弁護士等の報酬は3年と、債権の種類や職業によって10年とは異なる消滅時効期間が定められていました。
改正民法では、この異なる消滅時効の期間を廃止し、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間」という時効期間に統一されることになりました。
9位*司法書士試験勉強におすすめの記述式問題集
司法書士試験に合格するには、択一式試験で基準点を突破し、記述式試験でも基準点を突破した上で、総合合格点に達する必要があります。択一式試験でどんなに点数が良くても、記述式試験の対策を怠って記述式試験で基準点を下回ると不合格になります。
司法書士試験においては、択一式試験と記述式試験の対策をバランスよくこなすことが必要になってきます。数ある問題集の中から、私がお薦めしたい2つの記述式の問題集『オートマ』と『合格ゾーン』をご紹介しました。
10位*【民法725条】親族の範囲(わかりやすい条文解説)
親族とは、血縁関係にある一定の人と、婚姻を通じて生じる続柄にあたる人との関係を言います。血族とは、血のつながっている人のことを言います。ただし、血がつながっていなくても、養子縁組をすれば血族(法定血族)となります。
今回は、2020年上半期(2019/12/21~2020/12/20)に良く読まれた記事をランキング形式で10個ご紹介致しました。これからも参考になったと思って頂ける記事を公開していきたいと思っています。
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