(旧)民法166条では、債権等の消滅時効は「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」とされていまました。
この規定が、これに関連する周辺条文と合わせて、以下のように改正されました。
Ⅰ 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
Ⅱ 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
Ⅲ 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
(債権等の消滅時効)の改正の背景
(旧)民法の規定では、消滅時効の期間は「権利を行使することができる時から10年」とされていました。しかし、この10年という期間は原則的な期間であって、商事債権は5年、弁護士等の報酬は3年と、債権の種類や職業によって10年とは異なる消滅時効期間が定められていました。
商事債権や職業によって、消滅時効の期間を異なるものとする明確な根拠がないため、以前から「よりシンプルな」ものにすべきことが求められていました。
そこで改正民法では、この異なる消滅時効の期間を廃止し、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間」という時効期間に統一されることになりました。
166条1項の起算点と満了期間
例えば、売買代金債権では、”債権者が権利を行使することができることを知った時”と、”権利を行使することができる時”は基本的には同じ時期になります。
この場合は、時効期間は5年間で満了することになります。
これに対して、過払い金の返還請求権は、権利の行使時期を知る時と、権利の行使ができる時が異なります。
例えば、取引終了時から3年後に過払いであることを知った場合、そこから5年、つまり取引終了時から8年で時効を迎えることになります。これに対して、取引終了時から8年後に過払いであることを知った時は、そこから2年、つまり取引終了時から10年間で時効を迎えます。
166条2項の債権又は所有権以外の財産権
166条2項では、「債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。」とされています。
“債権又は所有権以外の財産権”には、地上権や永小作権、地役権等の物権があります。
![民法条文解説 地上権とは](https://minpolabo.com/wp-content/uploads/2018/10/eye_joubunkaisetu265-320x180.png)
![](https://minpolabo.com/wp-content/uploads/2018/10/eye_joubunkaisetu270-320x180.png)
![条文解説 地役権](https://minpolabo.com/wp-content/uploads/2018/11/eye_joubunkaisetu280-320x180.png)
166条3項について
改正民法166条3項は、(旧)民法の166条2項の規定と変わりはありません。改正民法では「更新」、(旧)民法では「中断」という言葉が使われていますが、同じ意味です。
(旧)民法:前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
改正民法:前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
例えば、父が死亡したら時計を貰える権利や、大学に合格したら時計を貰える権利は、父が死亡した時や大学に合格した時から消滅時効が進行します。一方で、第三者が時計を占有していた場合であっても、時計の占有開始の時点から取得時効が進行します。
問題(穴埋め条文)
改正民法166条第1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から( ① )行使しないとき。
②権利を行使することができる時から( ② )行使しないとき。
①5年間 ②10年間
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