今回は、「自筆証書遺言の法務局保管制度」について学びます。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)」は、平成30年7月6日に成立し、同年7月13日に公布されました。施行日は令和2年7月10日です。
この法律が施行されたことにより、自筆で書いた遺言書を法務局で預かって貰うことが出来るようになりました。相続人は法務局に対して、被相続人の遺言書を預かっているか否かを問い合わせすることができます。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文※、日付、氏名、を自書し、これに押印することで成立する遺言です。これらのうち一つでも欠けると、遺言は無効になります。※遺産目録については、パソコンで作成したもの、通帳や不動産登記簿謄本のコピーも可となりました。
自筆証書遺言は、公証役場での手続がないので、費用を安く抑えて作成することができます。また証人を用意する必要がなかったり、遺言内容を秘密に出来たり、書き直しや修正が自由に出来たりする点にメリットがあります。
しかし一方で、書き方を間違えると遺言全体が無効になったり、紛失・改ざんのおそれや、亡くなった後に遺言書が発見されなかったりするデメリットがあります。
自筆証書遺言の法務局保管制度とは?
先に述べたように、自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、紛失・改ざんのおそれや、遺言書が発見されないといった問題点がありました。
そこで、自筆証書遺言の保管を安全・確実にし、相続人が遺言書を見つけやすくするために、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が新設されました。
被相続人:自筆証書遺言を作成し、法務局へ保管する
法務局へ自筆証書遺言を保管しようとする者は、まず自分で自筆証書遺言を作成します。作成したら、自らの住所地又は本籍地、又は所有している不動産の所在地を管轄する法務局へ自筆証書遺言を持っていきます。
法務局へ自筆証書遺言が提出されると、本人確認や遺言が法律上の形式的要件を満たしているかが確認されます。問題がなければ、法務局で提出した遺言が保管され、保管された遺言がデータとして記録されます。
相続人:遺言の有無の確認や閲覧をする
被相続人が死亡した場合、相続人は、被相続人が遺言書が法務局に保管されていないかの有無を確認します。遺言はデータ化されているので、データ化された遺言は全国どこの法務局でも確認することが出来ます。
ただし、原本を閲覧するには、その遺言書が保管されている法務局で確認しなくてはなりません。遺言の確認が行われると、法務局からすべての相続人に対して、遺言書が法務局で保管されていることが通知されます。
このようにして、法務局の保管制度を利用することで、紛失や発見されないといった恐れのあった自筆証書遺言のデメリットを解消することができます。
遺産目録をパソコンで作成してもOKに!
自筆証書遺言には、遺言書の”全文を自書”するという要件があります。全文には、もちろん遺産目録も含まれます。財産を沢山持っている人が財産目録を手書きでかくのは、相当な労力を要します。
そこで今回の法改正では、自筆証書遺言のうち、遺産目録に限っては自書を要せず、パソコン等で作成して印字したものが、遺言の一部として認められることになりました。また、預金通帳のコピー等を添付することも可能になります。
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