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民法条文解説・語呂合わせ

【民法8条】成年被後見人及び成年後見人(わかりやすい条文解説)

8条 成年被後見人及び成年後見人 条文解説
こんぶ先生
こんぶ先生
今回は民法8条の成年被後見人及び成年後見人について解説します。

民法8条 成年被後見人とは?

第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

「後見開始の審判」は、本人等の請求によって、家庭裁判所が精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況にある者についてされます。

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人(=後見される人)となり、成年後見人(=後見する人)が付くことになります。成年後見人は、1人でも数人でもよく、法人でもよいです。

こんぶ先生
こんぶ先生
実務では、社会福祉法人等が成年後見業務を行っていますね。

成年後見人には、代理権・追認権・取消権がありますが、同意権はありません。

こんぶ先生
こんぶ先生
ここで一旦、代理権・追認権・取消権・同意権について確認しておきましょう。

代理権とは、文字通り、成年被後見人に代わって、成年後見人が法律行為をする権限のことをいいます。

追認権とは、成年被後見人が行った法律行為を、成年後見人が後で認めることです。成年被後見人が行った法律行為の中でも、成年被後見人に有利なものもあります。そういったものについては認めても不利益がないので、成年後見人には追認権が認められています。「追認権=事後の同意」とイメージすると分かりやすいかもしれません。

取消権とは、成年被後見人が行った法律行為をなかったことにする権限のことです。追認権が事後の同意であるのに対して、「取消権=事後の不同意」であるともいえます。

成年後見人には同意権はありません。そもそも成年被後見人は事理弁識を欠く常況にあるので、成年被後見人に同意を与える意味がありません。同意を与えて、成年被後見人に法律行為を単独でさせるのは、成年被後見人の保護に値しないのです。

こんぶ先生
こんぶ先生
後見開始の審判については民法第7条で規定されています。↓の記事で解説していますので、合わせて読んでみてくださいね。
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問題(穴埋め条文)

第8条 後見開始の審判を受けた者は、( ① )とし、これに( ② )を付する。


①成年被後見人 ②成年後見人

こんぶ先生
こんぶ先生
今回は民法第8条の成年被後見人及び成年後見人について解説しました。後見人の欠格事由については、こちらの記事でゴロ合わせを紹介しています。是非読んでみてくださいね!
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