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民法条文解説・語呂合わせ

【民法6条】未成年者の営業の許可(わかりやすい条文解説)

民法第6条未成年の営業の許可 条文解説
こんぶ先生
こんぶ先生
今回は民法6条の未成年の営業の許可について解説します。

民法6条 未成年の営業の許可とは?

第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

民法第6条1項では、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」と規定されています。一種又は数種の営業とは、例えば、未成年者が八百屋を、又は八百屋と文房具屋を営む場合のことを言います。

こんぶ先生
こんぶ先生
八百屋さんで野菜を買う時に、八百屋の店主が未成年であるがために、いちいち店主である未成年の保護者に同意を得ないと野菜が買えないとなると、とても面倒臭いですね。

未成年者が八百屋さんをすることを許可された時には、「成年者と同一の行為能力を有する」とされているので、未成年者であっても、成年者と同様に、単独で法律行為(野菜の売買)をすることができるようになります。

この許可は、その営業単位で許可することが必要です。例えば、八百屋さんの中の1部の行為だけを許可したり、営業の種類を決めずに、未成年者のする営業全てを許可するといったことはできません。

未成年者が単独で法律行為をすることが出来るようになると、法定代理人の同意は不要になります。その範囲で、法定代理人の代理権も消滅します。

ただし、同条第2項において、「未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。」とされています。

こんぶ先生
こんぶ先生
同条第2項は、未成年者を保護する規定ですね。単独で法律行為が出来るようになっても、未成年者は未熟なため、保護者が取り消したり制限することが出来ます。

なお、条文の規定では、「取り消し」となっていますが、この取り消しには遡及効(=遡って効力がなかったことになること)はありません。もし遡及効があると、取消前の取引が全て無効になってしまうことになり、取引に混乱を生ずるためです。ここでいう取消は、将来に向かってのみその効力が生じる撤回の意味です。また、この取り消しは、善意の第三者にも対抗できるとされています。

また、「制限する」とは、数個の営業のうち、そのうちの一個又は数個の営業を制限するという意味であり、一個の営業の中の特定の行為を制限することはできません。例えば、八百屋と文房具屋さんのうち、八百屋さんを制限することです。八百屋さんの中で、キャベツだけ仕入れを制限するといったようなことは出来ません。

こんぶ先生
こんぶ先生
一個の営業の中で特定の行為を制限してしまうと、外部からその制限が認識しづらいため、取引の安全に欠けることになりますね。
発展

未成年者が商法上の営業を営むことについては登記が必要です。また、営業の許可の取消・制限についても同様に、その旨の登記をすることが必要です。登記がないと、善意の第三者に対抗することが出来ません。

問題(穴埋め条文)

第6条 ( ① )の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を( ② )、又はこれを( ③ )することができる。


①一種又は数種 ②取り消し ③制限

こんぶ先生
こんぶ先生
今回は民法第6条の未成年の営業の許可について解説しました。未成年者は単独で法律行為は出来ませんが、営業の許可がされた場合は、単独で法律行為をすることができます。中学生や高校生でも社長になっている人もいますね!学生さんは勉学が本業だと思いますが、商才に長けた方には未成年者であっても頑張って頂いて、日本経済を盛り上げて頂きたいですね!
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