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合格体験記・新人研修

司法書士 特別研修 奮闘記 5・6日目

司法書士 特別研修 5・6日目
オーロラサーモンさん
オーロラサーモンさん
司法書士試験合格者のオーロラサーモンです。ただ今、司法書士新人研修を受講しています。今回は、『特別研修』の5・6日目の内容についてご紹介します。

実務研修

特別研修5日目と6日目は、実務研修でした。実務研修では、簡易裁判所の裁判官と書記官にお越し頂いて、裁判所の実務について講義して頂きました。

2/5(火)10:00-18:00

特別研修5日目、実務研修1日目のスケジュールです。

時間研修名
9:30-10:00受付
10:00-10:20講義:簡易裁判所の組織と大阪地裁管内簡易裁判所の実情等について
10:20-11:40講義:調停、即決和解等の手続の流れと留意事項などについて
11:40-11:50休憩
11:50-12:30講義:支払督促の流れと留意事項について
12:30-13:30昼食・休憩・受付
13:30-15:00講義:訴状作成に関する留意点、簡易裁判所における申立段階の基本、第1回期日前の事前準備等
15:00-15:10休憩
15:10-16:50講義:簡易裁判所特有の法定活動、不動産訴訟
16:50-17:00休憩
17:00-18:00講義:和解条項について

講義:簡易裁判所の組織と大阪地裁管内簡易裁判所の実情等について

簡易裁判所は、全国に438か所あります。

簡易裁判所に訴状が提出されたら「通常訴訟・少額訴訟」、調停申立書が提出されたら「調停」、支払督促申立書が提出されたら「支払督促」の手続きがされます。

オーロラサーモンさん
オーロラサーモンさん
どの手続きをとるかは、簡易裁判所内の手続案内係で相談に乗ってくれます。ただ、手続案内係は、あくまで裁判所の手続きについての案内をするところであって、いわゆる法律相談をするところではないとおっしゃっていました。裁判所は、中立・公平な立場で審理をするところなので、一方に有利なことや、有利になり得ることを言うことはできないそうです。

講義:調停、即決和解等の手続の流れと留意事項などについて

調停には、「一般調停」「商事調停」「交通調停」「公害等調停」「宅地建物調停」「農事調停」「鉱害調停」「特定調停」があります。

オーロラサーモンさん
オーロラサーモンさん
自動車・原動機付き自転車による事故は交通調停に分類されますが、自転車による事故は一般調停になります。

大阪簡裁での調停では、賃料増額などの賃貸不動産関係の調停が増えているようです。

オーロラサーモンさん
オーロラサーモンさん
大阪は地価が高騰していますからね!万博もきますしね!

調停では、裁判所が認めれば、双方欠席でも電話会議システムによって調停が出来るそうです。

オーロラサーモンさん
オーロラサーモンさん
遠隔地に住む人同士でも利用しやすいような制度が、調停には整っているようです。

講義:支払督促の流れと留意事項について

支払督促は、金銭等の給付請求の時に利用することが出来ます。金銭等の給付請求は日本円でなくても、外国通貨による支払い請求も可能です。これに対して、特定物の給付や建物明渡、将来の給付請求に対して利用することは出来ません。

また、申立ては、債務者の普通裁判籍の簡易裁判所の書記官に対しておこない、併合管轄は認められていません。

オーロラサーモンさん
オーロラサーモンさん
例えば、主債務者と連帯債務者に対して同時に申立てしようと思っても、それぞれの普通裁判籍が違えば、同じ簡易裁判所へ支払督促の申立てをすることは出来ません。

講義:訴状作成に関する留意点、簡易裁判所における申立段階の基本、第1回期日前の事前準備等

訴状に必要的記載事項が書かれていないと、補正命令が発令されて、補正に応じないときは訴状却下命令が出されます。

オーロラサーモンさん
オーロラサーモンさん
訴状に最低限何を書かないといけないかを知っておくことは、とても大事なことですね。

2/6(水)10:00-13:00

特別研修6日目、実務研修2日目のスケジュールです。

9:30-10:00受付
10:00-13:00ビデオ視聴①簡易裁判所民事通常訴訟手続案内

ビデオ視聴②少額訴訟手続案内

ビデオ視聴に関する質疑応答ないし説明

オーロラサーモンさん
オーロラサーモンさん
実務研修2日目の内容は、これまでに学んだ簡易裁判所の手続き等の基本的な内容についての総まとめのような内容でした。

裁判所では、裁判手続に詳しくなくても困っている人が裁判を受けられるように、様々な配慮をしていることを感じました。例えば、裁判所のホームページでは、訴状のフォーマット等が公開されています。手続きについて相談したい時は、裁判所で詳しく相談に乗ってくれます。(ビデオでは、優しいお姉さんが丁寧に教えてくれていました^^;)

憲法第32条では、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と規定されています。しかし、日本は欧米諸外国に比べて、まだまだ裁判は市民に身近なものではないかもしれません。

この講義を聴いて、当事者の話し合いで解決できないような事件が起こった時には、国家の力を借りて、裁判所に判断を仰ぐという選択肢を持つことが、自分を守るためにも有効な手段になるのではないかと思いました。

オーロラサーモンさん
オーロラサーモンさん
実務研修では、簡易裁判所の手続きについて学びました。次回は、1日ビデオによる基本講義Ⅱです!頑張ります!
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