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実務研修
特別研修5日目と6日目は、実務研修でした。実務研修では、簡易裁判所の裁判官と書記官にお越し頂いて、裁判所の実務について講義して頂きました。
2/5(火)10:00-18:00
特別研修5日目、実務研修1日目のスケジュールです。
時間 | 研修名 |
9:30-10:00 | 受付 |
10:00-10:20 | 講義:簡易裁判所の組織と大阪地裁管内簡易裁判所の実情等について |
10:20-11:40 | 講義:調停、即決和解等の手続の流れと留意事項などについて |
11:40-11:50 | 休憩 |
11:50-12:30 | 講義:支払督促の流れと留意事項について |
12:30-13:30 | 昼食・休憩・受付 |
13:30-15:00 | 講義:訴状作成に関する留意点、簡易裁判所における申立段階の基本、第1回期日前の事前準備等 |
15:00-15:10 | 休憩 |
15:10-16:50 | 講義:簡易裁判所特有の法定活動、不動産訴訟 |
16:50-17:00 | 休憩 |
17:00-18:00 | 講義:和解条項について |
講義:簡易裁判所の組織と大阪地裁管内簡易裁判所の実情等について
簡易裁判所は、全国に438か所あります。
簡易裁判所に訴状が提出されたら「通常訴訟・少額訴訟」、調停申立書が提出されたら「調停」、支払督促申立書が提出されたら「支払督促」の手続きがされます。
講義:調停、即決和解等の手続の流れと留意事項などについて
調停には、「一般調停」「商事調停」「交通調停」「公害等調停」「宅地建物調停」「農事調停」「鉱害調停」「特定調停」があります。
大阪簡裁での調停では、賃料増額などの賃貸不動産関係の調停が増えているようです。
調停では、裁判所が認めれば、双方欠席でも電話会議システムによって調停が出来るそうです。
講義:支払督促の流れと留意事項について
支払督促は、金銭等の給付請求の時に利用することが出来ます。金銭等の給付請求は日本円でなくても、外国通貨による支払い請求も可能です。これに対して、特定物の給付や建物明渡、将来の給付請求に対して利用することは出来ません。
また、申立ては、債務者の普通裁判籍の簡易裁判所の書記官に対しておこない、併合管轄は認められていません。
講義:訴状作成に関する留意点、簡易裁判所における申立段階の基本、第1回期日前の事前準備等
訴状に必要的記載事項が書かれていないと、補正命令が発令されて、補正に応じないときは訴状却下命令が出されます。
2/6(水)10:00-13:00
特別研修6日目、実務研修2日目のスケジュールです。
9:30-10:00 | 受付 |
10:00-13:00 | ビデオ視聴①簡易裁判所民事通常訴訟手続案内 ビデオ視聴②少額訴訟手続案内 ビデオ視聴に関する質疑応答ないし説明 |
裁判所では、裁判手続に詳しくなくても困っている人が裁判を受けられるように、様々な配慮をしていることを感じました。例えば、裁判所のホームページでは、訴状のフォーマット等が公開されています。手続きについて相談したい時は、裁判所で詳しく相談に乗ってくれます。(ビデオでは、優しいお姉さんが丁寧に教えてくれていました^^;)
憲法第32条では、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と規定されています。しかし、日本は欧米諸外国に比べて、まだまだ裁判は市民に身近なものではないかもしれません。
この講義を聴いて、当事者の話し合いで解決できないような事件が起こった時には、国家の力を借りて、裁判所に判断を仰ぐという選択肢を持つことが、自分を守るためにも有効な手段になるのではないかと思いました。