2020年4月に改正民法が施行され、『瑕疵担保責任』という言葉が条文からなくなりました。でも瑕疵担保責任という言葉が条文から消えても、瑕疵の責任を負わなくて良くなるわけではありません。
(旧)民法の瑕疵担保責任とは
『瑕疵』というのは法律用語で、『傷』や『欠陥』という意味の言葉です。瑕疵担保責任とは、目的物に隠れた傷や欠陥があった場合、売主が買主に対して負う責任のことを言います。
あくまでも、『隠れた瑕疵』に対して責任を負うとするもので、外から見ただけでは判断が難しいような欠陥に対して責任を負う、というのが(旧)民法における瑕疵担保責任です。
この時、買主側は、瑕疵を知った時から一年以内に、売主に対して契約の解除や損害賠償請求ができます。さらに、瑕疵担保責任は『特定物』に対してだけ責任を負うとされていました。
それが改正民法では、特定物でない場合でも『契約内容に適合しない』ものを引き渡したら責任を負う、という形に統一されて、(旧)民法よりも幅広く、柔軟に買主を保護する規定となりました。
瑕疵⇒契約不適合に~(旧)民法と改正民法の違い
改正民法においては、売買の目的物について買主が欠陥があることを認識している場合や、従来のように「隠れた欠陥」でなくても「契約の内容に適合しない」場合は責任の対象となります。
(旧)民法 | 売主は隠れた瑕疵のみ責任を負う。買主が知っていた瑕疵や、知らないことについて過失がある場合は瑕疵担保責任を負わなくて良い。 |
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改正民法 | 欠陥を知らないことについて、買主に落ち度あったとしても、契約に適合していなければ売主は責任を負わなければならない。 |
軽微な不適合以外は契約解除できるようになりました。軽微ではない瑕疵があった際、契約の目的を達成できないという程度でなかったとしても、契約が解除できることとなり、(旧)民法よりも買主が契約を解除しやすくなります。
(旧)民法 | 瑕疵が原因で、契約の目的を達成できない場合に限り、買主は契約解除できる。 |
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改正民法 | 契約不適合が軽微である場合に限り解除が出来ない。 |
(旧)民法の、契約解除と損害賠償に加えて『追完請求』と『代金滅殺請求』という新たな救済措置が加わりました。
(旧)民法 | 瑕疵があるために、目的を達成することが出来ない場合、契約解除可能。売主側が無過失責任であっても買主は損害賠償請求可能。 |
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改正民法 | ①追完請求 ←NEW 買主は不適合の内容に応じて、修補請求、代替物引き渡し請求、不足分引き渡し請求ができる。これらをまとめて追完請求と呼ぶ。 ②代金減額請求 ←NEW 使えない割合に応じて代金を減額してほしいというように、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる。 ③損害賠償請求 改正前は、売主に落ち度があったか否かに関わらず、業者が責任を負う」という無過失責任(売主の帰責性は不要)で損害賠償請求可能だったが、改正後は売主に過失があった場合のみ損害賠償請求可能。 ④契約解除 欠陥が軽微であると判断されるときを除いて解除することができます。 |
売主の責任期間は、買主側が損害額を立証しなくても、1年以内に「不適合があった」と売主へ通知すればよいことになります。
*数量に関しては契約不適合であることを買主が知ってから5年または引き渡し等から10 年で消滅する(一般の消滅時効)
(旧)民法 | 瑕疵担保責任では、瑕疵を見つけてから1年以内に「請求」しなければならない。 |
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改正民法 | 買主が、契約不適合を知ってから1年以内に、契約不適合を「通知」すれば、責任を追及できる。 |
いかがでしたか?このように、隠れた瑕疵から、『契約内容に適合しない』に変わることによって、資格試験の内容はもちろんの事、契約書の内容なども大きく変わります。
これらの改正内容は基本的に任意規定です。契約書にその条項について有効な特約があれば、基本的に特約が優先されるという事も頭に入れておいてください。
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