平成30年過去問司H30[問20](イ) 夫婦財産制 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月29日 夫婦の一方は,夫婦間でした契約であっても,婚姻が実質的に破綻した後は,夫婦間でしたものであることを理由として取り消すことができない。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【754】夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 あわせて解きたい【夫婦財産制】【平成30年 問20】 ア イ ←今ココ! ウ エ オ<<【問19】 【問21】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 親族 夫婦財産制
平成30年過去問司H30[問12](ウ) 担保物権 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) ー般の先取特権は,担保物権の不可分性を有しない。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【305】第296条の規定は、先取特権について準用する。 【296】留置権者は、 …
平成30年過去問司H30[問8](ウ) 即時取得 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aが,未成年者であるBから,Bの所有する動産甲を買い受けて現実の引渡しを受けた場合において,Bが未成年者であることについて善意無過失であるときは,Bがその売買契約を取り消したときで …
平成30年過去問司H30[問10](イ) 立木の共有 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) A, B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地及び甲土地上の立木を共有している場合の法律関係に関する次の記述は,判例の趣旨に照らし正しいか否か。(改) Aが,Bが負担すべき甲 …