平成30年過去問司H30[問20](イ) 夫婦財産制 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月29日 夫婦の一方は,夫婦間でした契約であっても,婚姻が実質的に破綻した後は,夫婦間でしたものであることを理由として取り消すことができない。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【754】夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 あわせて解きたい【夫婦財産制】【平成30年 問20】 ア イ ←今ココ! ウ エ オ<<【問19】 【問21】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 親族 夫婦財産制
平成30年過去問司H30[問14](オ) 抵当権の効力 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) AのBに対する金銭債権を担保するために,B所有の甲土地及びその上の乙建物に抵当権が設定され,その旨の登記をした後にCがBから乙建物を賃借して使用収益していた場合に関する次の記述は, …
平成30年過去問司H30[問17](オ) 弁済 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 弁済の費用について別段の意恩表示がないときは,その費用は債務者の負担となるが,債権者の行為によって弁済の費用が増加したときは,その増加額は債権者の負担となる。 正解 〈正解 …
平成30年過去問司H30[問13](ア) 留置権 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 留置権者は,留置物の所有者である債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸した場合には,その賃料を被担保債権の弁済に充当することができる。 正解 〈正解〉 〇 〈参考条文〉 …