平成30年過去問司H30[問20](ウ) 夫婦財産制 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月29日 夫婦の一方が相続によって取得した財産であっても,婚姻中に取得したものであれば,夫婦の共有に属するものと推定される。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【762】夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 Ⅱ 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 あわせて解きたい【夫婦財産制】【平成30年 問20】 ア イ ウ ←今ココ! エ オ<<【問19】 【問21】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 親族 夫婦財産制
平成30年過去問司H30[問18](オ) 解除 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 第三者の所有する土地を目的とする売買契約であることを契約時に知っていた買主Aは,売主Bから当該土地の引渡しを受けたものの,その後,当該土地の所有権の移転を受けることができなかった。 …
平成30年過去問司H30[問20](オ) 夫婦財産制 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 夫婦の一方は,婚姻が破綻して配偶者及び子と別居しているときは,子の養育費を分担する義務を負うが,配偶者の生活費を分担する義務を負わない。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文 …
平成30年過去問司H30[問16](ウ) 詐害行為取消権 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について悪意である場合において,転得者が善意であるときは,転得者に対して詐害行為取消権を行使することはできない。 正解 〈正解〉 〇 …