平成30年過去問司H30[問20](ウ) 夫婦財産制 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月29日 夫婦の一方が相続によって取得した財産であっても,婚姻中に取得したものであれば,夫婦の共有に属するものと推定される。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【762】夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 Ⅱ 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 あわせて解きたい【夫婦財産制】【平成30年 問20】 ア イ ウ ←今ココ! エ オ<<【問19】 【問21】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 親族 夫婦財産制
平成30年過去問司H30[問18](エ) 解除 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 買主が数人いる中古車の売買につき,引き渡された中古車に蝦疵があるために買主に解除権が発生した場合において,買主の一人の過失によって売買の目的である中古車を売主に返還することができな …
平成30年過去問司H30[問22](ウ) 共同相続 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 共同相続人の一人が遺産の分割により遺産である不動産の所有権全部を取得したときであっても,他の共同相続人は,相続開始から遺産の分割までの間に当該不動産から生じた賃料債権をその相続分に …
平成30年過去問司H30[問21](エ) 認知 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 血縁上の親子関係がない者を認知した者は,認知の時にそのことを知っていたときは,自らした認知の無効を主張することができない。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【作成中 …