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平成30年過去問

司H30[問20](ウ) 夫婦財産制

司法書士:平成30年度過去問

夫婦の一方が相続によって取得した財産であっても,婚姻中に取得したものであれば,夫婦の共有に属するものと推定される。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【762】夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
Ⅱ 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。




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