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平成30年過去問

司H30[問20](オ) 夫婦財産制

司法書士:平成30年度過去問

夫婦の一方は,婚姻が破綻して配偶者及び子と別居しているときは,子の養育費を分担する義務を負うが,配偶者の生活費を分担する義務を負わない。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【760】夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。




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