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平成30年過去問

司H30[問13](ウ) 留置権

司法書士:平成30年度過去問

留置権者以外の者が留置物を占有している場合には,留置権者は,占有者に対し,留置権に基づき,目的物の占有を自己に移転するよう請求することができる。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【302】留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。




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