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平成30年過去問

司H30[問23](1) 相続人の不存在

司法書士:平成30年度過去問

相続開始の時に相続入のあることが明らかでない場合には,相続財産は,相続財産の管理人を選任する審判が確定した時に,法人となる。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【951】相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。




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