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平成30年過去問

司H30[問19](ア) 委任契約、請負契約

司法書士:平成30年度過去問

委任契約又は請負契約に関する次の記述のうち,「この契約」が委任契約である場合にのみ正しいこととなるか否か。

この契約は,各当事者がいつでもその解除をすることができるが,相手方にとって不利な時期に解除をするには,やむを得ない事由が必要である。


〈正解〉

委任契約:×
請負契約:×

〈参考条文〉

【651-Ⅰ】委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
【651-Ⅱ】当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。




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