2022年4月1日施行の改正民法において、民法で規定されている成年年齢が20歳から18歳に引き下げされます。
成年年齢が18歳になると、それまで20歳にならないと出来なかったことが18歳から出来るようになります。しかし、これまでと同様に18歳ではなく、20歳にならないと出来ないこともあります。
改正民法4条(成年)新旧対照表
まずは現行民法4条と改正民法4条を、比較して確認してみましょう。
民法4条(成年) 新旧対照表 | |
(現行)民法 | (改正)民法 |
年齢二十歳をもって、成年とする。 | 年齢十八歳をもって、成年とする。 |
現行民法4条では、「年齢20歳をもって、成年とする。」とされていますが、これが2022年4月1日以降は「年齢18歳をもって、成年とする。」となり、民法上の成年年齢は20歳から18歳に引き下げられます。
近年、選挙権年齢が18歳からとなったり(※1)、憲法改正国民投票の投票権年齢が18歳になったり(※2)と、18歳から国政の重要な場面に参加することが出来るようになりました。
※1 公職選挙法第9条:「日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。」
※2 日本国憲法の改正手続に関する法律第3条:「日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。」
選挙や国民投票に参加できるのは成年として扱われているに他ならず、こうした状況を踏まえて、民法上の成年年齢においても20歳から18歳に引き下げて、18歳から成人として扱われるのが適当ではないかという議論が重ねられ、今般の改正に至りました。
改正民法4条施行後に18歳からできること・できないこと
2022年4月1日の改正民法4条施行後に、18歳からできるようになることと、これまで通り20歳からしか出来ないことについて、ざっとまとめた表です。
18歳からできること | 20歳からできること |
①法定代理人の同意なしの契約 ②親権に服すことなく意思決定 ③家庭裁判所の許可不要で養子になる ④国籍の選択 ⑤性別の取扱いの変更審判の申立て ⑥後見人になる ⑦(一部の)国家資格登録 ⑧10年間有効パスポートの取得 | ⑨お酒を飲む ⑩タバコを吸う ⑪競馬等の公営競技で投票権を買う ⑫裁判員になる ⑬養親になる |
まずは18歳からできるようになることについてみていきましょう。
18歳からできるようになること
①未成年者が契約をするには法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意が必要(民法5条)ですが、18歳になると未成年者ではなくなります。そのため、法定代理人の同意なしに一人で有効に契約を結ぶことができるようになります。②また、親権に服さなくなるので、自分の住む場所や進路についても自分で決めることができます。
③家庭裁判所の許可を得ずに養子になったり、④国籍を選択したり、⑤裁判所へ性別の取扱変更審判の申立をしたりと、今後の人生において重大な選択をする場面においても18歳で自己決定ができるようになります。また、⑥認知症患者の財産管理等をする後見人になることも可能となります。
⑦公認会計士や税理士、司法書士、社会保険労務士として活躍するには資格登録が必要です。未成年者はこれらの資格登録は出来ませんが、改正法施行後は資格登録が18歳からできるようになります。また、⑧現在は未成年者は5年間有効のパスポートしか取得できませんが、18歳から10年間有効のパスポートを取得できるようになります。
20歳からしかできないこと
続いて、改正民法4条施行後も20歳からしかできないことについてです。
健康被害についての懸念から⑨お酒を飲んだり、⑩タバコを吸ったりできるのは20歳からです。また、ギャンブル依存症対策の観点から⑪公営競技(競馬や競輪・オートレース・モーターボート競走)で投票権を購入できるのも20歳からです。
また、⑫裁判員は衆議院議員の選挙権を持つ方から選任されると法律で定められていますが、当分の間は裁判員は20歳以上の方から選任される予定です。その他、⑬改正民法4条施行に伴って民法792条も改正され、養親となれるのは改正法施行前と同じく20歳からです。
民法792条(養親となる者の年齢)新旧対照表 | |
(現行)民法 | (改正)民法 |
成年に達した者は、養子をすることができる。 | 二十歳に達した者は、養子をすることができる。 |
少年法については、18歳・19歳の者に少年法が適用されるか否かについて未だ決定ではありませんが、改正民法4条施行後も、少年の定義は”20歳未満の者”とされる見込みです。
また、婚姻については、2022年4月1日に民法731条が「婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。」と改正されるため、男女ともに18歳から婚姻をすることができます(現在は男は18歳、女は16歳から婚姻可)。
第1弾:いつどう変わった?債権法
第2弾:配偶者居住権
第3弾:「瑕疵」に代わる新語「契約不適合」
第4弾:相続人以外の親族の「特別寄与料請求権」
第5弾:自筆証書遺言の法務局保管制度
第6弾:賃貸借の「敷金」にかんする取り扱い
第7弾:民法第621条賃貸借の「現状回復」について
第8弾:民法第465条の2賃貸借契約における保証人の極度額設定の義務化(個人根保証)
第9弾:民法第4条成年年齢の18歳への引き下げ ←今ココ!
予備試験ブログまとめサイト