アフィリエイト広告を利用しています。
改正民法

改正民法~第2弾~配偶者居住権

「改正民法」虎の巻~第2弾~配偶者居住権
こんぶ先生
こんぶ先生
今回は、配偶者居住権について学びます。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
配偶者居住権の創設は、相続分野の改正の目玉の一つですね。
のり男
のり男
第1弾はすごく分かりやすかったぜ!今回もよろしく頼むぜ!

2018年7月6日に改正民法の一環として「配偶者居住権」が参院本会議で可決・成立しました。配偶者居住権とは、“故人名義の不動産に住んでいた配偶者は、死ぬまで無償でその不動産に住み続けられる権利“のことをいいます。

なぜ配偶者居住権が提案されたの?

現在の法律では、遺産分割によって残された配偶者が自宅に住み続けることが出来なかったり、住み続けることが出来ても生活に困窮する事態が起こったりするケースが増えてきました。

こんぶ先生
こんぶ先生
事例で見てみましょう。

夫:アオノリさん、妻:メカブさん、前妻との子:ヒジキ君がいたとします。

現在の妻メカブさんは前妻の子ヒジキ君のことをあまり良く思ってはいません。同様にヒジキ君も後妻であるメカブさんのことを気に入っていないようです。アオノリさんとメカブさんは、アオノリさん名義の自宅に一緒に住んでおり、ヒジキ君は賃貸アパートを借りて一人で住んでいます。

法定相続分今般、夫のアオノリさんが不幸にも交通事故で亡くなりました。アオノリさんの相続人は、妻であるメカブさんと、子のヒジキ君です。法定相続分は妻メカブさん2分の1、子ヒジキ君2分の1になります。

遺産分割協議で亡夫アオノリさんの自宅の所有権の帰属を決めなかった場合は、妻メカブさんも子ヒジキ君も法定相続分の持分によって、自宅を全面的に使用する権利があります。ですので、子ヒジキ君が妻メカブさんに持分に基づいて自宅から出ていけということは当然には認められません。

配偶者居住権の説明画像そこでヒジキ君は、「メカブさんに出て行って貰えないのなら、メカブさんに賃料を払ってもらおう。」と考えました。

この場合に、ヒジキ君は法定相続分2分の1の持分に基づいてメカブさんに賃料請求ができるでしょうか?最高裁判所の判例は、「遺産分割協議によって自宅の所有権の帰属が確定するまでは、故人と同居していた相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認される」とし、遺産分割が確定するまでは当然には賃料を支払わずに無償で自宅に住むことができるとしました。

この事例のように、配偶者(妻)は夫が亡くなった後も自宅に住み続けることができるし、賃料も支払わなくてもいいので、一見すると、あえて配偶者居住権を創設する必要性がないようにも思えます。

しかしこれは、遺産分割協議で自宅の権利関係が確定するまでの話であり、いずれは遺産分割協議をして自宅の権利関係を確定しなくてはなりません。

こんぶ先生
こんぶ先生
先の事例で、考えてみましょう。

妻メカブさんは自宅に住み続けたいと思っていたため、遺産分割協議によって自宅の所有権は妻メカブさんが取得し、その代償金として子ヒジキ君にいくらか金銭を支払うという分割協議がされることになりました。ヒジキ君は古家を貰うよりもお金が貰えるほうがいいかと思っていたので、この遺産分割協議は円満に進みました。

配偶者居住権 説明画像メカブさんは自宅の所有権を得たので、誰に文句を言われることなく自宅に住み続けることができるようになりました。

しかし、ヒジキ君にお金を払ってしまったために、手持ちのお金が不足して生活費に困窮してしまいました。メカブさんには収入を得る手段がなかったので、結局は生活費のために折角取得できた自宅を売って生活費にあてることになりました。

このように、現行の制度では自宅に住むことが出来ても、その後の生活が出来ないというケースが増えてきており、その対策を考える必要が出てきました。そこで考えられたのが「配偶者居住権」という制度です。

配偶者居住権って何?

冒頭で、配偶者居住権とは、“故人名義の不動産に住んでいた配偶者は、死ぬまで無償でその不動産に住み続けられる権利“であると言いました。配偶者居住権のポイントは、配偶者が自宅の所有権を全部取得しなくても、自宅に住み続けることができるようになったことです。

つまり、自宅を所有する権利(=所有権)を得なくても、住み続けることができる権利(=居住権)が法律で認められることになるのです。

こんぶ先生
こんぶ先生
また事例で考えてみましょう。

亡夫アオノリさんの遺産は、自宅(評価額3000万円)と預貯金3000万円だったとします。この場合、法定相続分(妻・子2分の1づつ)に則って遺産分割協議をして妻メカブさんが自宅を分割により取得した場合には、預貯金3000万円は子ヒジキ君が取得することになります。

つまり、妻メカブさんは自宅の所有権を取得することが出来ても、お金は1円も貰えないことになります。

ワカメちゃん
ワカメちゃん
メカブさん、お金がないと生活が出来なくなりますね。

これに対して、配偶者居住権を利用した場合、居住権(=住む権利)は所有権(所有する権利)とは別個に考えられるので、メカブさんが自宅の居住権、ヒジキ君が負担付の所有権を取得するといった分割ができるようになります。そうすることで、妻メカブさんは預貯金を分割によって取得することができるようになります。

のり男
のり男
メカブさんは自宅に住めて、お金も貰えて良かったぜ!

配偶者居住権が認められるためには?

配偶者居住権は、改正民法の条文に次のように規定されています。

(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

つまり、配偶者居住権を取得するためには、被相続人が亡くなった時に配偶者が一緒に住んでいて、遺産分割協議で配偶者居住権を取得するか、被相続人が遺言で“配偶者に配偶者居住権を取得させる”と規定することが必要です。この他、被相続人と配偶者との死因贈与契約や、裁判所の審判によっても取得することができます。

こんぶ先生
こんぶ先生
配偶者居住権の創設によって、残された配偶者が生活費に困ることなく、自宅に住み続けることが出来るようになります。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
でも遺言書がなくて、遺産分割協議によって配偶者居住権を設定しなければならない場合、相続人間の関係が良くないと配偶者居住権が認められない事態がおこるのではないでしょうか?
こんぶ先生
こんぶ先生
確実に配偶者が自宅に住み続けることができるようにするためには、被相続人が遺言で自宅の所有権を配偶者に相続させるか配偶者居住権を設定する等の規定をしておくのが一番かもしれませんね。
のり男
のり男
でも遺言書を書いても、遺言書が見つからなかったら意味ないんじゃないか?
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。そこで改正民法では自筆証書遺言を法務局に保管できる制度も創設されました。
のり男
のり男
自筆証書遺言?法務局に保管?
こんぶ先生
こんぶ先生
自筆証書遺言の法務局保管制度については、また今度説明しますね。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
ありがとうございます!楽しみにしています。
あわせて読みたい
どうかわる?債権法:改正民法虎の巻
改正民法~第1弾~いつどう変わった?債権法2020年4月1日に民法が変わりました なぜ民法が改正されたの? 明治時代から比べると、社会も経済も私たちの生活も、随分と様変わ...
あわせて読みたい
「改正民法」虎の巻~第2弾~配偶者居住権
改正民法~第2弾~配偶者居住権 2018年7月6日に改正民法の一環として「配偶者居住権」が参院本会議で可決・成立しました。配偶者居住権とは、“故...
あわせて読みたい
改正民法虎 瑕疵に代わる新語 契約不適合
改正民法~第3弾~『瑕疵』に代わる新語『契約不適合』2020年4月に改正民法が施行され、『瑕疵担保責任』という言葉が条文からなくなりました。でも瑕疵担保責任という言葉が条文から消えても、瑕...
あわせて読みたい
相続人以外の親族の「特別寄与請求権」
改正民法~第4弾~相続人以外の親族の『特別寄与料請求権』 改正前の法律では、高齢の義父母を介護していたとしても、子の妻(義理の娘)が義父母の相続人になることはありませんので、義父母にいく...
あわせて読みたい
改正民法 自筆証書遺言の法務局補完制度
改正民法~第5弾~自筆証書遺言の法務局保管制度今回は、「自筆証書遺言の法務局保管制度」について学びます。 「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第7...
あわせて読みたい
改正民法 敷金
改正民法~第6弾~賃貸借の『敷金』に関する取り扱い改正前民法においては、敷金に関する規定が存在しませんでした。 実務においては判例をもとに、それぞれの解釈による曖昧な取り扱いをされ...
あわせて読みたい
改正民法 621条 原状回復
改正民法~第7弾~第621条賃貸借の『原状回復』について 改正前民法においては、敷金と同様に、原状回復に関する法律上の規定はありませんでし...
あわせて読みたい
改正民法465条の2 個人根保証
改正民法~第8弾~465条の2賃貸借契約における保証人の極度額設定の義務化(個人根保証)について2020年施行の改正民法において、個人が賃貸借契約の連帯保証人になる場合、保証人が負担する最大の限度額を書面等で定めていなければ無効、と...



予備試験ブログまとめサイト
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験予備試験へ