民法第104条 任意代理人による復代理人の選任
民法第104条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
民法104条は、任意代理人が復代理人を選任する場合の制限について定めています。
まず、”復代理”とは、代理人が、自分以外の人に対して代理行為を行わせるために、代理人の名で他の代理人を選任して、本人を代理させる行為を言います。
復代理人は代理人が選任するのであって、本人が選任するわけではありません。しかし、復代理人は”代理人の代理人ではなく”、”本人の代理人”なので、復代理人がした代理行為の法律効果は本人に帰属します。
ただし、任意代理人は、復代理人を自由に選任できるわけではありません。なぜなら、任意代理人は法定代理人と違って、本人が選任しているので、そこには信任関係があります。代理行為は、信任を受けた代理人がおこなうのが適切だと考えられます。
ただし、①本人の許諾を得た時、または、②やむを得ない事由がある時は、任意代理人も復代理人を選任することができます。
尚、復代理人の代理権は、代理人の代理権の範囲を超えることは出来ません。なぜなら、復代理人の代理権は、もともとの代理人の代理権に基づいているからです。
また、復代理人は代理人の代理権を元にしているので、もともとの代理人の代理権が消滅すると、復代理人の複代理権も消滅します。
改正前民法105条との関係
改正民法では、改正前民法105条が削除されました。
(復代理人を選任した代理人の責任)
改正前民法第105条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
改正前民法105条は、104条の規定を踏まえて、復代理人を選任した場合の代理人の責任について規定されていました。
改正民法では、この改正前民法105条がゴソっと削除されました。
改正前民法105条では、任意代理人が本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があった時は、その選任及び監督についてのみ、本人に対してその責任を負う旨が規定されていました。
しかし、そもそも任意代理人は、本人の信任を受けて代理人になっています。本人の許諾を得たりやむを得ない事由があったとしても、代理人が復代理人を選任する際に責任が軽減されることは以前から疑問視されていました。改正民法では、こういった疑問を反映する形で、任意代理人が復代理人を選任した際に責任が軽減される規定がなくなりました。
民法第104条 任意代理人による復代理人の選任に関する過去問
(宅平21-2-3)Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる。
問題(穴埋め条文)
民法第104条 委任による代理人は、( ① )とき、又は( ② )ときでなければ、復代理人を選任することができない。
①本人の許諾を得た ②やむを得ない事由がある
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