民法第103条 権限の定めのない代理人の権限
民法第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
法定代理人は、法律の規定によって代理権が発生するので、代理権の範囲も法定されています。
これに対して、任意代理人は、本人が代理権を授権して代理権が発生するので、代理行為の範囲が明確でない場合もあります。そういった場合を考慮して民法103条は、権限の定めのない代理人ができる行為の範囲を定めています。
権限の定めのない代理人ができるのは、以下の3つの行為です。
- 保存行為
- 利用行為
- 改良行為
保存行為
保存行為とは、「財産の現状を維持する行為」を言います。
例えば、①家屋の修繕、②消滅時効の中断、③未登記不動産の登記、④期限が到来した債務の弁済などがあります。
利用行為
利用行為とは、「収益を目的とした行為」のことを言います。利用行為については、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内においてすることができます。
利用行為には、①現金の銀行預金、②物の賃貸、③利息付きの金銭の貸付などがあります。
改良行為
改良行為とは、「使用価値・交換価値の増加を図る行為」のことを言います。改良行為も利用行為と同様に、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内においてすることができます。
改良行為には、例えば建物のリフォームがあります。
民法第103条 権限の定めのない代理人の権限に関する過去問
(管平22-3-2改)権限の定めのない民法上の代理人は、保存行為をする権限を有しない。
問題(穴埋め条文)
民法第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 ( ① )行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その( ② )又は( ③ )を目的とする行為
①保存 ②利用 ③改良
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