遺言に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、妥当か否か。
成年被後見人は、事理弁識能力を欠いている場合には遺言をすることができないが、一時的に事理弁識能力を回復した場合には遺言をすることができ、その場合、法定代理人または 3 親等内の親族二人の立会いのもとで遺言書を作成しなければならない。
〈正解〉
× 妥当でない
〈参考条文〉
【第973条1項】成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
のり男
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復したら遺言出来るんだなあ。
ワカメちゃん
そうよ!お医者さんが立ち会えばいいのよ。
こんぶ先生
はい、そうですね。でも、一人では駄目ですよ。必ず二人必要ですよ。
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