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平成29年過去問

行H29[問35](1) 遺言

行政書士:平成29年度 過去問

遺言に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、妥当か否か。

15 歳に達した者は、遺言をすることができるが、遺言の証人または立会人とな
ることはできない。


〈正解〉

〇 妥当である

〈参考条文〉

【民法第961条】15歳に達した者は、遺言をすることができる【民法第974条】次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。1未成年者 2推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 3公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人




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