アフィリエイト広告を利用しています。
平成29年過去問

行H29[問35](4) 遺言

行政書士:平成29年度 過去問

遺言に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、妥当か否か。

秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、証書に署名、押印した上、その証書を証書に用いた印章により封印し、公証人一人および証人二人以上の面前で、当該封書が自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述する必要があるが、証書は自書によらず、ワープロ等の機械により作成されたものであってもよい。


〈正解〉

〇 妥当である

〈参考条文〉

秘密証書遺言【民法第970条】1項 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。2項 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。3項 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。4項 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

のり男
のり男
自分で書かないとダメなんだよなあ?
ワカメちゃん
ワカメちゃん
自筆証書遺言とは異なり、「自書」は要件ではないです。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。自筆証書遺言とは異なり、「自書」は要件ではない(民法第968条1項参照)から、証書はワープロ等の機械により作成されたものでもよいですね。



予備試験ブログまとめサイト
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験予備試験へ