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平成29年過去問

行H29[問27](4) 社団・組合

行政書士:平成29年度 過去問

自然人A(以下「A」という。)が団体B(以下「B」という。)に所属している場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。(改)

Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合は、Aは、組合財産から当然に報酬を得ることができる。


〈正解〉

× 妥当でない

〈参考条文〉

【民法第671条】第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
【第648条】1受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。




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