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平成29年過去問

行H29[問35](3) 遺言

行政書士:平成29年度 過去問

遺言に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、妥当か否か。

公正証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授しなければならないが、遺言者が障害等により口頭で述べることができない場合には、公証人の質問に対してうなずくこと、または首を左右に振ること等の動作で口授があったものとみなす。


〈正解〉

× 妥当でない

〈参考条文〉

【民法第969条2号】口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。




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