平成30年過去問司H30[問20](イ) 夫婦財産制 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月29日 夫婦の一方は,夫婦間でした契約であっても,婚姻が実質的に破綻した後は,夫婦間でしたものであることを理由として取り消すことができない。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【754】夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 あわせて解きたい【夫婦財産制】【平成30年 問20】 ア イ ←今ココ! ウ エ オ<<【問19】 【問21】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 親族 夫婦財産制
平成30年過去問司H30[問13](オ) 留置権 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 留置権者が留置物について必要費を支出した場合において,これによる価格の増加が現存しないときは,所有者にその償還をさせることはできない。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 …
平成30年過去問司H30[問9](3) 相隣関係 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 自動車による通行を前提とする囲続地通行権は,成立しない。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【作成中】 …
平成30年過去問司H30[問6](ウ) 時効 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 未成年者がその法定代理人の同意を得ずに債権者に対しその債務を承認した場合には,法定代理人がその承認を取り消したときであっても,その債権の消滅時効は中断する。 正解 〈正解〉 …