平成30年過去問司H30[問20](イ) 夫婦財産制 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月29日 夫婦の一方は,夫婦間でした契約であっても,婚姻が実質的に破綻した後は,夫婦間でしたものであることを理由として取り消すことができない。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【754】夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 あわせて解きたい【夫婦財産制】【平成30年 問20】 ア イ ←今ココ! ウ エ オ<<【問19】 【問21】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 親族 夫婦財産制
平成30年過去問司H30[問17](ア) 弁済 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 金銭債権について,外国の通貨で債権額を指定したときは,債務者は,履行地における為替相場により,日本の通貨で弁済をすることができる。 正解 〈正解〉 〇 〈参考条文〉 …
平成30年過去問司H30[問6](オ) 時効 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 不動産の占有者が第三者の侵奪行為によってその占有を失った場合であっても,その後,占有回収の訴えによってその占有を回復したときは,当該占有者による不動産の取得時効は中断しない。 …
平成30年過去問司H30[問16](ア) 詐害行為取消権 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 被保全債権が発生し,かつ,その履行期が到来した後にされた行為でなければ,これについて詐害行為取消権を行使することはできない。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【42 …