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平成30年過去問

司H30[問23](4) 相続人の不存在

司法書士:平成30年度過去問

相続財産全部の包括受遺者のあることが明らかである場合には,相続財産法人は,成立しない。


〈正解〉

〈参考条文〉

【990】包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。




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