平成30年過去問司H30[問9](4) 相隣関係 konbu 2018年8月14日 / 2018年11月11日 土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その枝を自ら切り取ることができる。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【233-Ⅰ】隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 あわせて解きたい【相隣関係】【平成30年 問9】 1 2 3 4 ←今ココ! 5<<【問8】 【問10】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 物権 相隣関係
平成30年過去問司H30[問5](ウ) 代理 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 教授:AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例を前提として、代理について考えてみましょう。Bが、 …
平成30年過去問司H30[問4](ウ) 無効又は取消し 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aは、その所有する甲土地をBの強迫によりBに売却し、Bへの所有権のイt年の登記を経由した。その後、Bが甲土地をBの強迫について善意のCに売却し、Cへの所有権の移転の登記を経由した。 …
平成30年過去問司H30[問21](イ) 認知 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 認知された子は,その認知が真実に反することを理由として,認知無効の訴えを提起することができる。 正解 〈正解〉 〇 〈参考条文〉 【786】子その他の利害関係人は、認 …