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平成29年過去問

司H29[問22](ウ) 遺贈・遺産分割方法の指定

司法書士:平成29年度過去問

Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合(以下では,この遺言を「遺言①」という。)と,Cがその子Dに遺産分割方法の指定としてC所有の乙土地を取得させる旨の遺言をした場合(以下では,この遣言を「遺言②1という。)との異同に関する次の記述は,判例の趣旨に照らし正しいか否か。(改)

Bは,登記をしなければ,甲土地の所有権の取得を第三者に対抗することができないが,Dは,登記をしなくても,乙土地の所有権の取得を第三者に対抗することができる。


〈正解〉

〈参考条文〉

【作成中】




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