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平成29年過去問

司H29[問20](エ) 氏

司法書士:平成29年度過去問

AとBが婚姻した際にBの氏を称することとした場合には,その後AとCとの間で,Cを養親Aを養子とする養子縁組がされたときであっても,Aは,Bの氏を称する。


〈正解〉

〈参考条文〉

【810】養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。




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