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平成29年過去問

司H29[問22](オ) 遺贈・遺産分割方法の指定

司法書士:平成29年度過去問

Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合(以下では,この遺言を「遺言①」という。)と,Cがその子Dに遺産分割方法の指定としてC所有の乙土地を取得させる旨の遺言をした場合(以下では,この遣言を「遺言②1という。)との異同に関する次の記述は,判例の趣旨に照らし正しいか否か。(改)

Aは,Bの同意を得なければ,遺言①を撤回することができないが,Cは,Dの同意を得なくても,遺言②を撤回することができる。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【1022】遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。




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