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平成29年過去問

司H29[問22](ア) 遺贈・遺産分割方法の指定

司法書士:平成29年度過去問

Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合(以下では,この遺言を「遺言①」という。)と,Cがその子Dに遺産分割方法の指定としてC所有の乙土地を取得させる旨の遺言をした場合(以下では,この遣言を「遺言②1という。)との異同に関する次の記述は,判例の趣旨に照らし正しいか否か。(改)

Bは,遺言①による遺贈を放棄することができるが,Dは,相続の放棄をすることなく,遺言②による財産の取得のみを放棄することはできない。


〈正解〉

〈参考条文〉

【986-Ⅰ】受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

【939】相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。




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