アフィリエイト広告を利用しています。
平成29年過去問

司H29[問22](イ) 遺贈・遺産分割方法の指定

司法書士:平成29年度過去問

Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合(以下では,この遺言を「遺言①」という。)と,Cがその子Dに遺産分割方法の指定としてC所有の乙土地を取得させる旨の遺言をした場合(以下では,この遣言を「遺言②1という。)との異同に関する次の記述は,判例の趣旨に照らし正しいか否か。(改)

遺言①による遺贈がAの配偶者Eの遺留分を侵害する場合には,Eはその遺留分を保全するのに必要な限度で減殺請求をすることができるが,遺言②による遺産分割方法の指定がCの配偶者Fの遺留分を侵害する場合にはtその遺産分割方法の指定は遺留分を侵害する限度で当然に無効となる。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【964】遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

【1031】遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。




予備試験ブログまとめサイト
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験予備試験へ