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平成29年過去問

司H29[問5](エ) 錯誤

司法書士:平成29年度過去問

養子縁組の意思表示については,錯誤の規定の適用があり,表意者に重過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。


〈正解〉

×

こんぶ先生
こんぶ先生
養子縁組の意思表示は、身分上の意思表示でしたね。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
身分上の意思表示には、民法95条ただし書の錯誤の規定は適用されないのでしたね。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。身分上の意思表示には他にどんなものがありますか?
のり男
のり男
婚姻の意思表示があります!
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。人違いで婚姻したら、人違いの部分は無効原因になるのでしたね。

〈参考条文〉

【95】意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。




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