Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合(以下では,この遺言を「遺言①」という。)と,Cがその子Dに遺産分割方法の指定としてC所有の乙土地を取得させる旨の遺言をした場合(以下では,この遣言を「遺言②1という。)との異同に関する次の記述は,判例の趣旨に照らし正しいか否か。(改)
BがAよりも先に死亡した場合には,遺言①による遺贈はその効力を生じないが,DがCよりも先に死亡した場合において,Dに子がいるときは,その子が乙土地の所有権を取得する。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【994-Ⅰ】遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
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