平成29年過去問司H29[問19](エ) 不当利得 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者は,その利得した物を第三者に売却処分して現実に引き渡した場合において,その売却後にその物の価格が高騰したときは,売却代金額ではなく事実審の口頭弁論終結時の時価相当額を不当利得として返還する義務を負う。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【作成中】 あわせて解きたい【不当利得】【平成29年 問19】 ア イ ウ エ ←今ココ! オ<<【問18】 【問20】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 債権 不当利得
平成29年過去問司H29[問5](エ) 錯誤 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 養子縁組の意思表示については,錯誤の規定の適用があり,表意者に重過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。 正解 〈正解〉 × …
平成29年過去問司H29[問4](オ) 成年後見人・被保佐人 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aが成年被後見人又は被保佐人である場合に,Aが成年被後見人である場合でも被保佐人である場合でも正しいものとなるか。なお,Bは,Aが成年被後見人である場合の成年後見人又はAが被保佐人 …
平成29年過去問司H29[問5](ア) 錯誤 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 相手方の詐欺によってした法律行為につき要素の錯誤があった場合には,詐欺の規定のほか,錯誤の規定の適用もあり,詐欺を理由とする取消権が時効により消滅した後でも,表意者は,当該法律行為 …