平成29年過去問司H29[問16](ア) 債務不履行 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 特別の事情によって生じた損害については,債務者は,その債務の成立時に当該特別の事情を予見し,又は予見することができた場合に限り,債務不履行に基づく賠償責任を負う。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【416-Ⅱ】特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 あわせて解きたい【債務不履行】【平成29年 問16】 ア ←今ココ! イ ウ エ オ<<【問15】 【問17】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 債権 債務不履行
平成29年過去問司H29[問16](オ) 債務不履行 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 建物について賃貸人の承諾を得て転貸借が行われた場合において,転借人の失火により当該建物が滅失したときは,転貸人は原賃貸人に対して債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。 正解 …
平成29年過去問司H29[問21](オ) 未成年後見 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合において,Aが親権を喪失したときは,Bは,遺言で,Cの未成年後見人を指定することができる。 正解 〈正解〉 〇 〈参考条文〉 …
平成29年過去問司H29[問22](ウ) 遺贈・遺産分割方法の指定 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合(以下では,この遺言を「遺言①」という。)と,Cがその子Dに遺産分割方法の指定として …