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平成29年過去問

司H29[問16](エ) 債務不履行

司法書士:平成29年度過去問

不動産の買主は,売主が当該不動産を第三者に売却し,かつ,当該第三者に対する所有権の移転の登記がされた場合には,履行不能を理由として直ちに契約を解除することができる。


〈正解〉

〈参考条文〉

【作成中】




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