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平成29年過去問

司H29[問4](イ) 成年後見人・被保佐人

司法書士:平成29年度過去問

Aが成年被後見人又は被保佐人である場合に,Aが成年被後見人である場合でも被保佐人である場合でも正しいものとなるか。なお,Bは,Aが成年被後見人である場合の成年後見人又はAが被保佐人である場合の保佐人とする。(改)

AがBの同意を得ないで不動産を購入した場合において,その売主がAに対し1か月以内にBの追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず,Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは,その売買契約を取り消したものとみなされる。


〈正解〉

成年後見人×
被保佐人○

のり男
のり男
へー、成年被後見人と被保佐人だと答えが違うんや。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
なぜ成年被後見人と被保佐人で答えが違うのですか?
こんぶ先生
こんぶ先生
成年被後見人には催告の受領能力はありましたか?
ワカメちゃん
ワカメちゃん
・・・ないです。被保佐人には催告の受領能力がありました。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうだね。催告の受領能力がない成年被後見人に催告しても、何の効果も生じないから取消しみなしという問題は生じないね。

〈参考条文〉

【20-Ⅳ】制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。




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