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平成29年過去問

司H29[問21](オ) 未成年後見

司法書士:平成29年度過去問

夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合において,Aが親権を喪失したときは,Bは,遺言で,Cの未成年後見人を指定することができる。


〈正解〉

〈参考条文〉

【839-Ⅰ】未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。




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