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平成29年過去問

司H29[問11](イ) 民法上の担保物権

司法書士:平成29年度過去問

留置権は,留置権者が留置物の占有を失った場合には消滅するが,質権は,質権者が質物の占有を失った場合であっても消滅しない。


〈正解〉

〈参考条文〉

【302】留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

【352】動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。




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