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平成29年過去問

司H29[問19](オ) 不当利得

司法書士:平成29年度過去問

金銭をだまし取った者がその金銭で自己の債務を弁済した場合において,債権者がその金銭を悪意で受領したときは,債権者のその金銭の取得は,金銭をだまし取られた者に対する関係で,不当利得となる。


〈正解〉

〈参考条文〉

【作成中】




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