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平成29年過去問

司H29[問14](ウ) 根抵当権

司法書士:平成29年度過去問

元本の確定前においては,根抵当権者は,根抵当権の順位を譲渡することはできず,先順位の抵当権者から抵当権の順位を譲り受けることもできない。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【398の11-Ⅰ】元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。

【398の15】抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。




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