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平成29年過去問

司H29[問16](ア) 債務不履行

司法書士:平成29年度過去問

特別の事情によって生じた損害については,債務者は,その債務の成立時に当該特別の事情を予見し,又は予見することができた場合に限り,債務不履行に基づく賠償責任を負う。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【416-Ⅱ】特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。




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