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平成29年過去問

司H29[問18](ア) 敷金

司法書士:平成29年度過去問

居住用の家屋の賃貸借において,敷金の名目で交付された金銭のうち一定額を賃貸借契約の終了時に返還しない旨の特約は,返還しない部分がいわゆる礼金に当たることが明確に合意されていても,災害により家屋が滅失して賃貸借契約が終了した場合については適用することができない。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【作成中】




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