民法369条 抵当権とは?
第369条第1項 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
第369条第2項 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
第373条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
抵当権とは、そもそもどういったものでしょうか?抵当権と聞いて、多くの方がイメージするのは、住宅を購入する時に銀行が抵当権を設定するシーンだと思います。
抵当権とは、例えば、個人が住宅ローンなどで銀行からお金を借りた時に、銀行が貸したお金の返済を担保するために、個人が購入した土地建物に設定するものです。そして住宅ローンの返済が滞ると、銀行は抵当権を実行して土地建物を競売等で売却し、その売却益から返済を受けることができます。
抵当権の設定契約は、契約自由の原則により当事者が自由に契約でき、また、お互いの口頭の意思表示だけで成立します。登記も契約書も不要です。(ただし、住宅ローンを組む際には、契約書を交わし、不動産登記によって抵当権が設定されたことを公示するのが通常です。)
抵当権の特徴
①非占有の約定担保物権
抵当権は、非占有の約定担保物権です。
非占有とは、例えば、銀行が個人の住宅に抵当権を設定しても、銀行が占有することはなく、住宅を購入した個人が抵当権を害さない範囲で自由に使用できるということです。
担保物権とは、債権の履行確保のために、債務者側の”物”の価値を担保として利用できる権利のことです。担保物権には、約定担保物権と法定担保物権があります。約定担保物権は当事者間の合意により成立し、抵当権はこれにあたります。これに対し、法定担保物権は法律条当然に成立します。民法の規定では、先取特権と留置権が法定担保物権です。
②付従性・随伴性あり
抵当権には付従性と随伴性があります。
“付従性がある”とは、簡単に言うと、被担保債権と物権が運命を共にしていることです。被担保債権が消滅すると、抵当権も消滅します。担保すべき債権が消滅しているのに、抵当権だけ残るということはありません。
“随伴性がある”とは、簡単に言うと、被担保債権に物権がくっついていくことです。被担保債権が移転すると、それに伴って、抵当権もくっついて移転します。
③不可分的効力あり
抵当権には、不可分的効力があります。
不可分的効力とは、被担保債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当権の効力が目的物の全部について及ぶことです。例えば、住宅ローンを毎月返済していても、それに伴って抵当権の効力が減ることはなく、土地建物全部に及びます。銀行は、全額返済されるまでは、返済が滞った場合に抵当権を設定した土地建物の全部を売却することができます。
④物上代位性あり
抵当権には物上代位性があります。
抵当権などの担保物権の目的物が、売却や滅失・破損等によって無くなり、その代わりに別の価値あるものに変わることがあります。その変わった物についても担保権の効力を及ぼすことを可能とするのが物上代位です。
例えば、自宅が火災で焼失してしまった場合、火災保険金を受け取ります。抵当権の目的物である住宅は無くなってしまいましたが、抵当権は住宅の価値変形物である保険金に及びます。”抵当権には物上代位性がある”からです。
⑤優先弁済権あり
抵当権には、優先弁済権があります。
優先弁済権とは、他の債権者に先立って債務者の財産から弁済を受けられる権利のことです。抵当権には優先弁済権がありますので、他の一般債権者に先立って抵当権の目的物から弁済を受けることができます。
①非占有の約定担保物権
②付従性・随伴性あり
③不可分的効力あり
④物上代位性あり
⑤優先弁済権あり
抵当権の特徴 その2
抵当権は、不動産、地上権、永小作権に設定することができ、設定登記が対抗要件になります。また、同一目的物の上に複数設定でき、その順位は登記の前後によります。
被担保債権となるのは、通常は金銭債権ですが、それ以外の債権でも被担保債権とすることができます。例えば、物の引渡し債権(債務不履行時には金銭債権たる損害賠償請求権になる)等です。
また、債権の一部を担保する抵当権も有効です。同一債権者、債務者間の複数の債権を併せて被担保債権とする抵当権も有効です。債権者が同一であれば債務者が異なっても複数の債権のために1個の抵当権を設定することができます。これに対して、債権者が異なる複数の債権を1個の抵当権として設定することはできません。
債権者が異なる複数の債権を担保するために、一個の抵当権を設定することはできません。なぜなら、他人の債権を担保することになり、付従性に反するからです。
付加一体物
(改正)第370条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
抵当権は、その目的である不動産に付加して一体となっている物(付加一体物)にも及びます。付加一体物とは、例えば土地に対する立木のことです。
ただし、別段の定めにより、付加一体物には抵当権の効力を及ばさないとすることもできます。また、不動産に付加する行為が詐害行為にあたる場合は、不可物には抵当権の効力が及びません。
付合物は、付合の時期を問わず付加一体物に当たるので、抵当権の効力が及びます。
問題(穴埋め条文)
第369条第1項 抵当権者は、債務者又は第三者が( ① )を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の( ② )に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
第369条第2項 ( ③ )及び( ④ )も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
第373条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の( ⑤ )による。
①占有 ②債権者 ③地上権 ④永小作権 ⑤前後
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