民法280条 地役権
地役権とは?
地役権については、民法280条に規定があります。
第280条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
簡単にいうと地役権とは、自分の土地(要役地)の利用価値を増すため、他人の所有する土地(承役地)を利用することができる権利です。
①地役権は、当事者間の設定契約によって成立する。地役権者は土地所有者に限らる(多数説)。
②要役地の所有者が地役権を取得した場合、要役地の地上権者、永小作人及び賃借人は、地役権を行使することができる。
③同じ土地に複数の地役権を設定することができる。
④要役地と承役地は隣接してなくてもよい。
⑤要役地は一筆の土地でないといけないが、承役地は一筆でなくても良い。
地役権の対抗要件・登記・設定者の義務等
対価の支払いは地役権の要素でないから、有償・無償を問わない。
地役権の存続期間
地役権の消滅原因
第286条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
第287条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。
地役権は、物権一般の消滅原因によって消滅します。
①土地の共有者の一人が時効で地役権を取得したときは、他の共有者も取得する。(時効取得しやすい方向)(改正民法284条1項)
②地役権の取得時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。(改正民法284条2項)
③地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。(時効消滅しにくい方向)(改正民法284条3項)
付従性と随伴性
第281条第1項 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第2項 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
①要役地の譲受人は、地役権の取得を承役地の所有者及び包括承継人に対抗することができる。ただし、要役地につき所有権移転登記が必要。地役権が要役地とともに移転しないという特約があれば、所有権が無いのに地役権があっても意味はないので、地役権は前所有者に残らない。
③要役地又は承役地の各共有者の持分のために存在させることはできない。
問題(穴埋め条文)
第280条 地役権者は、( ① )で定めた目的に従い、他人の( ② )を自己の( ② )の( ③ )に供する権利を有する。
①設定行為 ②土地 ③便益
まとめ
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