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民法条文解説・語呂合わせ

【民法378条】代価弁済:抵当権者にイニシアティブ(わかりやすい条文解説)

代価弁済:抵当権者にイニシアティブ378条:民法条文解説
こんぶ先生
こんぶ先生
今回は、民法378条「代価弁済」について解説します。

代価弁済とは、抵当権付不動産を買い受けた第三取得者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済すれば、抵当権を消滅させることができることを言います。

こんぶ先生
こんぶ先生
代価は、被担保債権の額に満たなくても大丈夫です。なぜでしょうか?
ワカメちゃん
ワカメちゃん
抵当権者が請求額を指定するので、抵当権者自身が債権額に満たないことを認識しているからです。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。

抵当権の設定登記に後れる第三取得者は、抵当権が実行されると買い受けた不動産の所有権を失ってしまいます。

そこで民法は、第三取得者に対して、抵当権が実行される前に、その抵当権を消してしまう権利を与えました。

こんぶ先生
こんぶ先生
それでは条文を見てみましょう。

民法378条 代価弁済

第378条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

請求権者

こんぶ先生
こんぶ先生
請求権者は抵当権者です。抵当権者にイニシアティブがあります。

相手方

こんぶ先生
こんぶ先生
抵当権付不動産の「所有権」または「地上権」を買い受けた第三者です。いわば後発的物上保証人となった方です。

ただし、代価弁済は抵当権を消滅させることができる「権利」ですので、抵当権者に代価弁済の請求があっても、必ずしも応じる必要はありません。

こんぶ先生
こんぶ先生
また、買い受けたことが必要ですので、所有権者から買い受けることのない永小作権は含まれません。
のり男
のり男
永小作権は、定期の小作料を支払うことが要素となっているため、売買の対象とならないからだな。

参考)抵当権者が請求すれば、保証人も代価弁済は可能。

効果

こんぶ先生
こんぶ先生
買い受けたものが所有権の場合は、代価弁済がされると不動産に設定されていた抵当権は消滅します。

ここで注意するのは、消滅するのは抵当権であって、被担保債権ではありません。

例えば、被担保債権額が1000万円で、代価弁済の額が500万円であった場合、代価弁済が認められると抵当権は消滅しますが、残りの500万円は裸の債権(無担保債権)として債権者(元抵当権者)のもとに残ります。

買い受けたものが地上権の場合は、抵当権が消滅するわけではなく、地上権者は抵当権者に対して地上権を対抗することができるようになります。

例えば、ある土地の地上権者が代価弁済をした場合、抵当権者が競売を実行して競落された場合でも、地上権者は競落人に地上権を対抗できるので、そのままの状態で地上権を主張することができます。

穴埋め条文問題

第378条 抵当不動産について( ① )又は( ② )を( ③ )第三者が、( ④ )に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。


①所有権 ②地上権 ③買い受けた ④抵当権者の請求

おわりに

こんぶ先生
こんぶ先生
今回は抵当権の消滅についてでしたが、代価弁済は先取特権について抵当権に関する規定を準用しています。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
抵当権者と同じく、先取特権者にも代価弁済を請求する権利があって、第三取得者が代価を弁済すれば先取特権は消滅するのですね。
のり男
のり男
先取特権者としては、お金が貰えれば被担保債権の債務者からでも第三取得者からでもどちらでもいいもんな。

また、抵当権を消滅させる制度としては、代価弁済のほかに抵当権消滅請求という仕組みがあります。

こんぶ先生
こんぶ先生
抵当権消滅請求については、↓の記事で解説していますので、合わせて読んでみてくださいね!
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抵当権消滅請求は、抵当権を消滅させる点で似たような仕組みですが、一番の違いは、第三取得者の方にイニシアティブがある点です。

その他、抵当権消滅請求は、所有権を取得した第三取得者のみに認められる点(代価弁済は、所有権又は地上権を取得した者)や、買い受けなくても贈与で譲り受けた第三取得者でも可能な点(代価弁済は買い受けることが必要)が、代価弁済と異なる点になります。

こんぶ先生
こんぶ先生
今回は、ここまでになります!
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