民法111条他の代理権の消滅原因には、法定代理と任意代理に「共通する消滅原因」と「それぞれに特有の消滅原因」があります。
こんぶ先生
法定代理とは、ある特定の事由によって法律上当然に代理権が発生すること、任意代理とは、代理権を任意に与えて代理行為を発生させることをいいます。
ワカメちゃん
例えば、親は法律上当然に代理権が発生するので、親が子に対してする代理行為は法定代理ですね。
共通する消滅原因
①本人の死亡、②代理人の死亡、③代理人の破産手続開始決定、④代理人の後見開始の審判によって、法定代理でも任意代理でも代理権は消滅します。
こんぶ先生
例えば未成年の子(本人)が亡くなった場合には、法定代理人である親は代理の必要がなくなりますので代理権は消滅します。
のりお
例えば親(本人)が選んだ任意代理人がいる場合、親が死んだ時に、親が選んだ代理人がそのまま子の代理人になるのは適当じゃないもんなー。親と代理人には信任関係があるけど、子と親が選んだ代理人には信任関係がないしな。
代理人の資格は、その代理人の能力を基礎にしているので、相続人は本人の権利義務を一切合切承継するのが原則ですが、代理人が死亡した場合でも、代理権は相続の対象とはなりません。
代理人の破産手続開始決定、後見開始の審判は、代理人の財産管理能力への信頼を失わせることになるので、代理権は消滅します。
任意代理特有の消滅原因
任意代理の場合は、⑤本人の破産手続開始決定、⑥本人又は代理人の解除でも代理権の消滅原因になります。
こんぶ先生
例えば、子(本人)が破産した場合に、法定代理人である親の代理権が消滅してしまうと、子は路頭に迷ってしまいますね。法定代理の場合は、本人の破産手続開始決定では代理権は消滅しません。これとは反対に、任意代理の場合は、当事者の信任関係を基礎とするので、本人の破産手続開始決定は信任関係を破壊するに足る事由として代理権の消滅原因になります。
のりお
子は法定代理人である親を解除は出来ないよな。だから解除は法定代理の消滅事由じゃないんだな。
代理権の消滅原因の比較表
本人死亡 | 代理人死亡 | 代理人の後見開始・破産 | 本人破産・解除 | |
法定代理 | ○ | ○ | ○ | × |
任意代理 | ○ |
○がついているのが代理権が消滅するものです。
こんぶ先生
ここまでで、代理権の消滅原因について説明しました。ここからは、代理権の消滅原因をゴロ合わせで一気に覚えてしまいましょう!
ゴロ合わせ(ホンシ ダイシ ダイコウハ ホンハカイ)
まずはこちらの動画ファイルの音声を聞いてみてください。
「ホンシ ダイシ ダイコウハ ホンハ カイ
(本死 代死 代後破 本破 解)」
法定代理・任意代理共通の代理権の消滅原因として、本人の死亡、代理人の死亡、代理人の後見開始の審判・破産手続開始決定、
任意代理特有の代理権の消滅原因として、⑤本人の破産手続開始決定、⑥本人又は代理人の解除があります。それぞれから1~2文字をとったゴロ合わせです。何度も繰り返し読み上げて、覚えてくださいね!
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