改正民法第98条の2 意思表示の受領能力
改正民法第98条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
民法第98条の2は、(旧)民法の規定が改正され、新民法として規定されています。
新旧対応表 | |
(旧)民法 | 改正民法 |
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。 | 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。 一 相手方の法定代理人 二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方 |
改正民法98条の2では、以下の内容が追加されました。
- 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に、「意思能力を有しなかったとき」は、その意思表示は相手方に対抗することができない旨
- 相手方が意思能力を回復し、又は行為能力者となった後は、対抗できる旨
意思表示の受領能力
改正民法98条の2は、意思表示の受領能力について規定しています。
意思表示の受領能力とは、「意思表示が到達したことが判断できる能力」のことを言います。意思無能力者・未成年者・成年被後見人には受領能力はありません。
意思表示が到達したことを判断できれば良いので、制限行為能力者の全てが受領能力がないとされてはいません。制限行為能力者のうち、受領能力がないとされているのは、未成年者と成年被後見人のみです。
意思表示が到達したことを知り、内容を理解することが出来れば良いので、被保佐人や被補助人のように、事理弁識能力を欠く状況(=成年被後見人)でなければ受領能力があるとされます。
被保佐人や被補助人には受領能力があるので、民法20条の催告を受けることができます。
ここで重要なのは、「対抗できない」と規定されている点です。表意者がした意思表示そのものが無効なものではないので、受領能力を有しない人から「意思表示が到達しましたよ」と主張することはできます。
尚、意思表示の到達前に相手方が死亡している時は、意思表示の効力は当然に生じません。
また、未成年者でも、営業許可を許された未成年者は、その営業の範囲で受領能力を有するものとされています。
但し書き
意思無能力者・未成年者・成年被後見人には受領能力が無いので、意思表示の到達を対抗することはできません。
しかし、それらの者の法定代理人が表意者の意思表示を知った後や、相手方が意思能力を回復し、又は行為能力者となった後にその意思表示を知った後は、対抗することができます。
改正民法98条の2(意思表示の受領能力)に関する過去問
(行平18-27-2)制限行為能力者が未成年者の場合、相手方は、未成年者本人に対して、1ヵ月以上の期間を定めてその行為を追認するかどうかを催告することができ、その期間内に確答がなければその行為を追認したものとみなされる。
問題(穴埋め条文)
改正民法第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に( ① )を有しなかったとき又は( ② )若しくは( ③ )であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の( ④ )
二 意思能力を回復し、又は( ⑤ )となった相手方
①意思能力 ②未成年者 ③成年被後見人 ④法定代理人 ⑤行為能力者
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