アフィリエイト広告を利用しています。
民法条文解説・語呂合わせ

【改正民法98条の2】意思表示の受領能力(わかりやすい条文解説)

こんぶ先生
こんぶ先生
今回は、改正民法98条の2の意思表示の受領能力について解説します!

改正民法第98条の2 意思表示の受領能力

改正民法第98条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

民法第98条の2は、(旧)民法の規定が改正され、新民法として規定されています。

新旧対応表
(旧)民法改正民法
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

改正民法98条の2では、以下の内容が追加されました。

  1. 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に、「意思能力を有しなかったとき」は、その意思表示は相手方に対抗することができない旨
  2. 相手方が意思能力を回復し、又は行為能力者となった後は、対抗できる旨

意思表示の受領能力

改正民法98条の2は、意思表示の受領能力について規定しています。

のりお
のりお
そもそも「意思表示の受領能力」って、どういうことだ?

意思表示の受領能力とは、「意思表示が到達したことが判断できる能力」のことを言います。意思無能力者・未成年者・成年被後見人には受領能力はありません。

意思表示が到達したことを判断できれば良いので、制限行為能力者の全てが受領能力がないとされてはいません。制限行為能力者のうち、受領能力がないとされているのは、未成年者と成年被後見人のみです。

こんぶ先生
こんぶ先生
制限行為能力者には、未成年者と成年被後見人以外に、どのような人がいましたか?
ワカメちゃん
ワカメちゃん
被保佐人、被補助人がいます。

意思表示が到達したことを知り、内容を理解することが出来れば良いので、被保佐人や被補助人のように、事理弁識能力を欠く状況(=成年被後見人)でなければ受領能力があるとされます。

被保佐人や被補助人には受領能力があるので、民法20条の催告を受けることができます。

あわせて読みたい
条文解説 民法20条制限行為能力者の相手方の催告権
【改正民法20条】制限行為能力者の相手方の催告権(わかりやすい条文解説) 民法第20条 制限行為能力者の相手方の催告権 第20条第1項 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の...

ここで重要なのは、「対抗できない」と規定されている点です。表意者がした意思表示そのものが無効なものではないので、受領能力を有しない人から「意思表示が到達しましたよ」と主張することはできます。

のりお
のりお
意思無能力者・未成年者・成年被後見人に「意思表示は到達しただろ!」とは言えないけど、それらの人から「意思表示は到達しました!」ということは出来るんだな。

尚、意思表示の到達前に相手方が死亡している時は、意思表示の効力は当然に生じません。

ワカメちゃん
ワカメちゃん
亡くなった方は、意思表示が到達したかどうかなんて分からないですもんね…。

また、未成年者でも、営業許可を許された未成年者は、その営業の範囲で受領能力を有するものとされています。

但し書き

意思無能力者・未成年者・成年被後見人には受領能力が無いので、意思表示の到達を対抗することはできません。

しかし、それらの者の法定代理人が表意者の意思表示を知った後や、相手方が意思能力を回復し、又は行為能力者となった後にその意思表示を知った後は、対抗することができます。

こんぶ先生
こんぶ先生
意思能力を回復したり行為能力者になったなら、受領能力があるとされるのは当然のことですね。

改正民法98条の2(意思表示の受領能力)に関する過去問

(行平18-27-2)制限行為能力者が未成年者の場合、相手方は、未成年者本人に対して、1ヵ月以上の期間を定めてその行為を追認するかどうかを催告することができ、その期間内に確答がなければその行為を追認したものとみなされる。

こんぶ先生
こんぶ先生
未成年者は意思表示の受領能力が無いので、未成年者に催告をしても無効です。答えは×です。

問題(穴埋め条文)

改正民法第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に ① )を有しなかったとき又は ② )若しくは ③ )であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

一 相手方の ④ )

二 意思能力を回復し、又は ⑤ )となった相手方


①意思能力 ②未成年者 ③成年被後見人 ④法定代理人 ⑤行為能力者

こんぶ先生
こんぶ先生
今回は、改正民法98条の2の意思表示の受領能力について解説しました。

あわせて読みたい
宅建士通信(オンライン)予備校9社まとめ
宅建講座通信(オンライン)予備校9社まとめ本サイト民法ラボでは、これまでに『資格スクエア』、『アガルート』、『フォーサイト』、『スタディング』、『クレアール』、『オンスク.JP』...
あわせて読みたい
行政書士講座 予備校8社まとめ
行政書士講座通信(オンライン)予備校8社まとめこれまでに、『資格スクエア』さん、『アガルート』さん、『フォーサイト』さん、『スタディング(STUDYing)』さん、『クレアール』さん...
あわせて読みたい
司法書士オンライン講座まとめ
初学者向け『司法書士』通信講座6社比較まとめこれまでに、初学者向けの司法書士講座として、『アガルート』さん、『東京法経学院』さん、『資格スクエア』さん、『スタディング』さん、『クレ...
あわせて読みたい
『司法書士』通信講座4社比較
中上級者向け『司法書士』通信講座4社比較まとめこれまでに、通信予備校の中上級者向け司法書士講座として、『資格スクエア』さん、『アガルートアカデミー』さん、『スタディング』さん、『クレ...



予備試験ブログまとめサイト
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験予備試験へ