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民法条文解説・語呂合わせ

【民法379条】抵当権消滅請求:第三取得者にイニシアティブ(わかりやすい条文解説)

抵当権消滅請求:第三取得者にイニシアティブ379条:民法条文解説
こんぶ先生
こんぶ先生
今日は、民法379条「抵当権消滅請求」について解説します。

民法379条 抵当権消滅請求

第379条 抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

※383条は、抵当権消滅請求の手続きについての条文です。このページの後半で説明します。

抵当権消滅請求は、抵当不動産の第三取得者が抵当権者に向けて抵当権を消滅させることを言います。

こんぶ先生
こんぶ先生
抵当権の消滅に関して、代価弁済が抵当権者にイニシアティブがあったのに対して、抵当権消滅請求では第三取得者にイニシアティブがあります。
のり男
のり男
どっちに主導権があるのかの違いが大事なんだな。

請求権者

所有権を取得した第三取得者

こんぶ先生
こんぶ先生
抵当権消滅請求ができるのは、抵当不動産の所有権を取得した第三取得者に限られます。

代価弁済が”買い受けた”第三取得者にしかできなかったのに対し、抵当権消滅請求は、有償無償を問いませんので売買に限らず贈与によって取得した場合でも可能です。

また、代価弁済では地上権者も消滅させることができましたが、抵当権消滅請求はできないことに注意しましょう。永小作権者は代価弁済と同じく請求はできません。

こんぶ先生
こんぶ先生
当然ですが、請求権者は所有権を取得した第三取得者なので、主たる債務者や保証人(及びこれらの承継人)は、抵当権消滅請求はできません。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
主たる債務者や保証人は、債務を弁済する立場にあるからですね。

条件付きで所有権を取得した第三取得者

こんぶ先生
こんぶ先生
停止条件付きで抵当不動産の所有権を取得した人は、条件が成就するまでは請求できません。
のり男
のり男
停止条件付きの所有権取得者は、条件が成就するまでは、確定的に所有権を取得しているとは言えないからな。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。では解除条件付第三取得者は抵当権消滅請求はできるでしょうか?
ワカメちゃん
ワカメちゃん
はい、できます。条件が成就するまでは、確定的に所有権を得ているからです。

その他、消滅請求できない第三取得者

こんぶ先生
こんぶ先生
所有権の持分を取得した第三取得者、譲渡担保権者はできません。
のり男
のり男
譲渡担保権者は一旦担保のために所有権を取得しただけだから、確定的に所有権を取得したとは言えないもんな。

以上のように、消滅請求ができる人は、かなり狭い範囲の第三取得者に限られています。

民法383条 抵当権消滅請求の手続

第383条
1項 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。

1.取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面

2.抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)

3.債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

こんぶ先生
こんぶ先生
383条で抵当権消滅請求の手続きについて規定されています。

第三取得者は、競売の差押えの効力が発生する前に、登記に載っているいる債権者(※)に対して、第三取得者が相当だと思う代価を記載して書面を送付する方法で抵当権消滅請求をする必要があります。

※未登記の債権者には書面を送付する必要はありません。未登記の債権者には第三者対抗要件がないからです。

書面を受け取った債権者は、代価が相当だと思えば第三取得者の請求に対して承諾をし、不相当だと思えば自分で競売をして配当額から弁済をうけます。

こんぶ先生
こんぶ先生
つまり、債権者は抵当権消滅請求に応じるか、または自分で競売するかの道を選ぶのです。

ただし、競売の道を選んでも、取り下げたり、書面の送付を受けてから2か月以内に競売の申立てをしなかったりした場合は、消滅請求を承諾したとみなされます。

民法386条 抵当権消滅請求の効果

第386条
1項 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。

こんぶ先生
こんぶ先生
すべての債権者が第三取得者の提供した代価を承諾し、かつ、その代価を提供した時は、抵当権が消滅します。
こんぶ先生
こんぶ先生
債権者が複数いて、一人でも承諾しなかった場合は、その承諾しなかった債権者は競売を申立てることになりますので、抵当権消滅請求によっては抵当権は消滅しません。

穴埋め条文問題

第379条 抵当不動産の( ① )は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。


①第三取得者

こんぶ先生
こんぶ先生
抵当権消滅請求と代価弁済は抵当権を消滅させる制度という点で似ていますが、抵当権消滅請求は、第三取得者にイニシアティブがあり、代価弁済は、抵当権者にイニシアティブがあることを、まず初めにイメージすることが大切です。
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