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民法条文解説・語呂合わせ

【改正民法105・106条】法定代理人による復代理人の選任、復代理人の権限等(わかりやすい条文解説)

民法 条文解説 105条・106条
こんぶ先生
こんぶ先生
今回は、改正民法105条の法定代理人による復代理人の選任、改正民法106条の復代理人の権限等について解説します!

民法第105条 法定代理人による復代理人の選任

改正民法第105条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

民法第105条は、(旧)民法の規定が改正され、新民法として規定されています。

新旧対照表
(旧)民法105条改正民法105条
1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
のりお
のりお
あれ??(旧)民法105条と、改正民法105条って、内容が全然違うくないか??
こんぶ先生
こんぶ先生
良いところに気づきましたね!(旧)民法105条の規定は、改正民法で丸々削除されています。この点については、↓の104条の記事で触れていますので、ご参考ください。
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(旧)民法105条が削除された関係で、(旧)民法106条の規定が、改正民法105条の規定として繰り上げして規定されています。

改正民法105条では、法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる旨が規定されています。

法定代理人は、任意代理人と違って、常に復代理人を選任することができます。法定代理人は、権限の範囲が広範囲に渡り、また辞任も容易にできません。また、本人の信任に基づいて選任された訳ではないので、代理人が信頼して選んだ復代理人に任せても良いのではないか、というのが趣旨です。

ただし、法定代理人が復代理人を選任した際は、法定代理人は全ての責任を負うことになります。自由に復代理人を選任できるかわりに、責任も無制限に負わなければならないということです。

ワカメちゃん
ワカメちゃん
自由には責任が伴うのですね!

しかし、やむを得ない事由があるときに法定代理人が復代理人を選任した場合は、本人に対してその選任及び監督についてのみ責任を負うことになります。

のりお
のりお
やむを得ない事由がある時にまで、法定代理人に全責任を負わせるのはかわいそうだもんな><

民法第105条 法定代理人による復代理人の選任に関する過去問

(行平11-27-1)任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がなければ復代理人を選任することができないが、法定代理人は、本人の許諾を必要とせず、その責任において復代理人を選任することができる。

こんぶ先生
こんぶ先生
任意代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができませんが(民法104条)、法定代理人は、自己の責任で自由に復代理人を選任することができます(改正民法105条)。答えは○です。

問題(穴埋め条文)

民法第105条 ( ① )は、( ② )で復代理人を選任することができる。この場合において、( ③ )があるときは、本人に対してその( ④ )及び( ⑤ )についての責任のみを負う。


①法定代理人 ②自己の責任 ③やむを得ない事由 ④選任 ⑤監督

民法第106条 復代理人の権限等

改正民法第106条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

民法第106条は、(旧)民法の規定が改正され、新民法として規定されています。

新旧対照表
(旧)民法106条改正民法106条
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
こんぶ先生
こんぶ先生
(旧)民法105条が削除された関係で、(旧)民法106条が改正民法105条に、(旧)民法107条が改正民法106条に繰り上がって規定されています。

改正民法106条では、復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する旨が規定されています。復代理人は代理人の名で選任しますが、復代理人はあくまで本人の代理人です。

復代理人は代理人の名ではなく本人の名で代理行為をおこない、その法律効果は本人に直接帰属します。また、復代理人の権限の範囲は、代理人と同じであり、もともとの代理人の権限の範囲を超えることはできません。

復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負うことになります。

民法第106条 復代理人の権限等に関する過去問

(行平9-27-3)復代理人は、代理人に対して権利義務を有し、本人に対しては何ら権利義務を有しない。

こんぶ先生
こんぶ先生
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負います。答えは×です。

問題(穴埋め条文)

改正民法第106条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、( ① )及び( ② )に対して、その( ③ )において、代理人と( ④ )の権利を有し、義務を負う。


①本人 ②第三者 ③権限の範囲内 ④同一

こんぶ先生
こんぶ先生
今回は、改正民法105条の法定代理人による復代理人の選任、改正民法106条の復代理人の権限等について解説しました。

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